解体・造成の豆知識

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相続した家の解体から土地売却まで完全ガイド2026|税金・費用・業者選びの全手順

2026/08/15

相続空き家の解体・土地売却とは、亡くなった親などから受け継いだ実家(空き家)を取り壊し、更地または古家付きの土地として売却する一連の手続きのことです。

成功のカギは「空き家3,000万円特別控除の適用要件を満たすこと」「解体と売却のタイミングを見極めること」「解体業者を分離発注で選ぶこと」の3点。とくに東京・埼玉エリアでは、解体・整地・造成まで一括対応できる自社施工業者に早めに相談するかどうかで、手元に残る現金が数百万円単位で変わってきます。

この記事のポイント
  • 特例で最大3,000万円を控除
  • 2027年12月末まで適用可能
  • 2024年改正で買主解体もOK
  • 更地化で固定資産税が上昇
  • 分離発注でコスト削減

 

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相続した実家は「解体して更地売却」と「古家付き売却」のどちらを選ぶべきか?

結論から言えば、選ぶべき方法は「建物の耐震性(1981年5月31日以前か以降か)」「老朽化の度合い」「空き家3,000万円特別控除が使えるか」の3点で決まります。旧耐震で状態が悪く、特例を使える物件なら更地売却が有利。まだ住める築浅物件や、売却まで時間がかかりそうな地域なら古家付きのほうが賢いケースもあります。

  • 旧耐震+人気エリア → 更地売却
  • 築浅・リフォーム可 → 古家付き
  • 売却まで長期化 → 古家付き

「解体して更地売却」が得をするケース

更地売却が向いているのは、昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた旧耐震の建物で、空き家特例を使う場合です。古くて資産価値がほぼゼロの家が残っていると、買主は「解体費がいくらかかるか読めない」と敬遠しがち。売主側であらかじめ更地にしておけば、買主はすぐ新築プランを立てられるため、東京・埼玉の住宅街のような人気エリアでは早期・高値売却につながりやすくなります。雨漏りや傾きなど、そのままでは買い手がつかない痛みの激しい家も、更地化の判断が現実的です。

「古家付き土地」として売った方がよいケース

逆に、無理に壊さず古家付きで出したほうがいいケースもあります。リフォームすれば十分住める家、土地需要が低く売却まで1年以上かかりそうな地域、そして解体資金を先に用意するのが難しい場合です。ここで見落としがちなのが税金の問題。建物を壊して年を跨ぐと、後述する住宅用地の軽減措置が外れて固定資産税が跳ね上がります。だからこそ「現状のまま売り出し、買主が決まってから更地にする(または買主に解体してもらう)」という戦略が近年増えているわけです。2024年の税制改正で、この売り方でも特例が使いやすくなりました。

判定チャート:あなたの実家に最適な処分方法

ざっくりした判断軸を示します。細かい事情で例外は出ますが、まずはここから当てはめてみてください。

建物の状態 立地・需要 おすすめの方法
旧耐震(1981年5月以前) 売りやすい人気立地 売主が先行解体+更地売却(特例フル活用)
旧耐震(1981年5月以前) 長期化が心配 古家付きで売り出し(買主解体・更地渡し条件)
新耐震(1981年6月以降) 状態良好 中古住宅/リノベ向け物件として売却

ちなみに、耐震基準を満たしていれば(=1981年6月以降の建物)、取り壊さずそのまま売っても特例が使える場合があります。旧耐震の戸建てのほとんどは現行基準を満たさないため、実務上は「取り壊す」か「買主に壊してもらう」かの二択になります。正直、ここは自己判断が難しい領域なので、税理士や不動産会社への確認をおすすめします。

 

2,000件を超える解体工事実績

 

損をしないために押さえるべき5つの重要指標

相続空き家の処分を成功させるには、不動産の知識だけでなく「税制」「解体工事」「整地状態」をバランスよく押さえることが不可欠です。最重要の5点を先に挙げておきます。

  • 3,000万円特別控除の要件確認
  • 解体費の分離発注
  • 整地・造成のクオリティ
  • 固定資産税リスクの回避
  • 近隣トラブル防止の施工体制

① 3,000万円特別控除の適用条件を厳密に確認する

相続空き家の売却では、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」が使えるかどうかで税額が決定的に変わります。売却益(譲渡所得)から最大3,000万円が控除されるため、譲渡所得税・住民税(約20.315%)の負担を大きく減らせる、あるいはゼロにできるからです。ただし要件は複雑で、旧耐震・戸建て・売却代金1億円以下・相続から3年以内など複数の条件をすべて満たす必要があります(詳細は後述)。まずは「自分の実家が対象になるか」を早い段階で見極めることが、戦略の起点になります。

② 解体費用の中間マージンを削る(分離発注の徹底)

不動産会社や大手ハウスメーカーに解体まで一括で頼むと、実際に工事する解体会社との間に中間マージン(一般に工事費の20〜30%程度と言われます)が乗る構造になりがちです。解体は専門の自社施工業者へ直接見積もりを取る「分離発注」にすることで、同じ工事内容でも数十万円単位でコストが下がるケースがあります。手間は増えますが、金額差は無視できません。相見積もりを2〜3社取り、内訳の透明性を比べるのが基本です。

③ 売却価格を左右する「整地・造成クオリティ」

解体は「建物を壊して終わり」ではありません。解体後の土に瓦礫やコンクリート片、古い配管、樹木の根が残っていると、買主との間で契約解除や損害賠償に発展する危険があります。地中障害物を徹底除去し、しっかり転圧して平坦に仕上げる「高品質な整地・造成」ができる業者を選ぶことが、土地の資産価値を守るうえで効いてきます。伐採・抜根から造成まで一貫対応できる会社だと、仕上がりの美しさが段違いです。

④ 固定資産税が跳ね上がるリスクを回避する

家を壊して更地にすると、住宅用地に対する固定資産税の軽減特例が外れます。1月1日時点で建物がなければ、その年から更地として課税される仕組み。「年末に解体したが年内に売れず1月1日を迎えた」というケースが最悪で、翌年分の税負担が重くなります。解体の着工時期や「契約後に更地引き渡しする条件契約」を使うなど、タイミングのコントロールが欠かせません。

⑤ 近隣トラブルを防ぐ施工体制を見る

解体には騒音・振動・粉塵がつきものです。着工前の挨拶回り、養生シートの設置、散水の徹底といった配慮を怠る業者だと、近隣クレームが工事の遅延や差し止めに発展することもあります。安さだけで選ばず、近隣対応や安全管理を理念として掲げている会社を選ぶこと。ここは見積書には表れにくい部分ですが、トラブルコストを考えれば最重要です。

 

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相続空き家の解体〜土地売却までの全手順

相続登記の開始から解体、引き渡し、確定申告までを時系列で整理します。順番を間違えると手戻りが発生するので、全体像を先に頭に入れておきましょう。

  • 相続登記・現地調査
  • 解体業者へ見積もり依頼
  • 売却戦略の策定
  • 解体・整地・滅失登記
  • 売買契約・決済・確定申告

Step1:相続登記(名義変更)を完了させる

まず、亡くなった被相続人から相続人へ不動産の相続登記(名義変更)を済ませます。ここは義務です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります(法務省・不動産登記法)。名義変更が終わっていないと、土地の売買契約はもちろん、解体工事の契約すら進められません。なお、2024年4月以前に相続した未登記の不動産は、2027年3月31日までの登記が必要です。

Step2:解体施工会社へ現地調査を依頼し見積もりを比較する

登記の目処が立ったら、埼玉・東京エリアの現地調査に対応した解体業者へ問い合わせ、現場立ち会いで見積もりを作ってもらいます。このとき確認したいのは、建物本体の解体費だけでなく、庭木・庭石の撤去(伐採・抜根)、ブロック塀の撤去、そしてアスベスト(石綿)事前調査費まで網羅されているか。「本体だけ安いが付帯工事で膨らむ」見積もりは要注意です。2〜3社で内訳を並べて比較しましょう。

Step3:解体工事の実施と高品質な整地作業

着工前には近隣挨拶、電気・ガスなどライフラインの停止手続きを行います。工事中は養生と散水で粉塵を抑え、廃材を適正に分別処理。解体が終わったら、次の所有者が家を建てられるよう整地・造成まで仕上げてもらいます。ここで手を抜く業者だと、地中に瓦礫が残って後々トラブルになるので、契約書に整地基準を明記しておくのが安全です。

Step4:建物滅失登記を1か月以内に申請する

建物を壊したら、取り壊し後1か月以内に法務局へ「建物滅失登記」を申請しなければなりません(不動産登記法)。怠ると10万円以下の過料の対象になるほか、存在しない建物に固定資産税が課され続けたり、土地売却の登記が進まなくなったりします。解体業者が発行する「建物取壊し証明書」を使い、土地家屋調査士に依頼するか自分で申請します。専門家への代行費用は4万円前後が目安です。

Step5:土地の売買契約・決済・引き渡し

更地(または古家付き)を市場に売り出し、買主と売買契約を結びます。指定日に決済を受け、所有権移転登記を行って引き渡し完了。売却の翌年には確定申告で特例を適用します。ここまでが一連の流れですが、実際は売却戦略の策定(Step2〜3と並行)が肝心で、「先に壊すか、買主に壊してもらうか」の判断がスケジュールと税額を大きく左右します。

 

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費用相場と税金シミュレーション(東京・埼玉エリア版)

実際にかかる費用と税金の目安を、数値で示します。なお、以下の解体費は現場条件で大きく変動する「相場・目安」です。正確な金額は必ず現地見積もりで確認してください。

建物構造別・坪単価の解体費用相場

下表は東京・埼玉エリアの一般的な相場感です。狭小地や重機が入らない現場、アスベスト除去が必要な場合は加算されます。あくまで目安として捉えてください。

構造 埼玉(坪単価) 東京(坪単価) 30坪の概算目安
木造(W造) 3.0〜4.0万円 3.5〜5.0万円 90〜150万円
軽量鉄骨造(S造) 4.0〜5.5万円 4.5〜6.0万円 120〜180万円
鉄筋コンクリート造(RC造) 6.0〜8.5万円 6.5〜9.0万円 180〜270万円

解体費用の内訳と付帯工事の目安

本体工事以外に発生しやすい付帯費用も見積もっておきましょう。とくに残置物処分は、自分で片付けておくだけで大きく節約できる部分です。

  • アスベスト調査・除去:3〜15万円
  • 残置物処分:10〜30万円
  • 外構撤去:10〜40万円
  • 樹木伐採・抜根:3〜15万円
  • 整地・造成:5〜20万円

室内の家具やゴミ(残置物)は産業廃棄物扱いになり処分費が高くつくため、事前に自治体の粗大ごみやリサイクルショップで処分しておくと工事全体のコストを抑えられます。

実家売却・税金シミュレーション(埼玉・30坪木造の例)

数字で見たほうが実感がわくので、具体例を置きます。前提は、昭和50年建築の木造(旧耐震・特例要件を満たす)、相続人1名、土地売却価格2,500万円、取得費不明のため概算取得費125万円(売却額の5%)、解体費150万円を譲渡費用に計上、というケースです。

譲渡所得の計算
2,500万円 −(取得費125万円 + 譲渡費用150万円)= 2,225万円

特例なしの場合(長期譲渡・税率20.315%)
2,225万円 × 20.315% = 約452万円

空き家3,000万円特別控除を適用した場合
2,225万円 − 控除3,000万円 = 0円 → 税額0円(約452万円の節税)

解体費を譲渡費用として正しく計上し、特例を適用するだけで、手元に残る現金がこれだけ変わります。ここまで差が出るからこそ、要件確認と申告の準備が重要になるわけです。

 

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空き家3,000万円特別控除と2024年改正の最新ルール

相続空き家を売るなら、税制の理解は必須です。制度の中身と、2024年(令和6年)の改正点、そして意外と知られていない適用期限まで整理します。

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」とは

これは、亡くなった親などが一人で住んでいた実家(空き家)を相続して売却したとき、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。国土交通省によると、空き家の発生を抑制するための特例措置として設けられています。主な適用条件は次のとおりです。

  • 1981年5月31日以前の建築
  • 区分所有(マンション)でない
  • 相続直前まで被相続人が単身居住
  • 相続後ずっと空き家
  • 売却代金1億円以下

加えて、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。老人ホームに入所していた場合は一定要件で例外的に対象になります。

2024年改正の重大変更点①:買主解体でも特例対象に

従来は、売主(相続人)が引き渡し前に解体するか耐震リフォームする必要がありました。これが令和6年1月1日以降の譲渡から緩和され、買主が「譲渡の日の属する年の翌年2月15日まで」に解体または耐震改修を行った場合でも、売主が特別控除を受けられるようになりました(国土交通省)。これにより、解体資金を先に用意できなくても「古家付きのまま売って買主に壊してもらう」取引で特例が使えるようになったわけです。ただし、買主の工事が期限内に完了しないと適用外になるため、売買契約書に工事条件と余裕を持った完了期限を明記しておくことが実務上のカギになります。

2024年改正の重大変更点②:相続人3人以上は控除2,000万円に

もう一つの変更が控除上限の見直しです。以前は共有名義でも1人あたり最大3,000万円が認められていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡からは、相続人が3人以上いる場合、1人あたりの上限が2,000万円に引き下げられました(相続人2人以下なら従来どおり3,000万円)。兄弟姉妹の共有名義で相続・売却を検討している方は、節税枠の計算に注意が必要です。控除が減った分、譲渡所得税が増える可能性があります。

見落としがちな「適用期限」— 2027年12月31日まで

ここは元の制度説明で抜けやすいポイントなので強調しておきます。この特例措置は、令和5年度税制改正で適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されました(国土交通省)。つまり、今まさに検討している方は期限内ですが、先延ばしにすればするほどリスクが増えます。しかも特例を使うには、税額が0円になる場合でも確定申告が必須。売却した翌年の2月16日〜3月15日に、市区町村発行の「被相続人居住用家屋等確認書」などを添えて申告します。この確認書は自治体によって発行に1〜2週間かかることもあるため、早めの準備を。

 

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固定資産税が上がるリスクと「6倍」の実際

「家を壊すと固定資産税が6倍になる」とよく言われますが、これは正確ではありません。結論として、住宅用地の特例が外れて税負担は確かに増えますが、実際の倍率は多くの場合3.5〜4倍程度に収まります。仕組みを理解しておきましょう。

住宅用地の特例が外れる仕組み

住宅が建つ土地には「住宅用地の特例」があり、200㎡以下の小規模住宅用地なら固定資産税の課税標準が1/6に軽減されています。ところが建物を解体して更地にすると、この特例が外れます。判定基準は毎年1月1日時点の状況。1月1日に建物が無ければ、その年から更地として課税されます。逆に年始に解体すれば、その年はまだ住宅用地とみなされる、というタイミングの妙があります。

「最大6倍」はあくまで理論値

「6倍」という数字は、1/6の特例がまるまる外れた場合の理論上の最大値です。ただ実際には、更地(非住宅用地)にも課税標準を評価額の70%程度に抑える負担調整措置があり、税額の急上昇も段階的に緩和されます。ある試算では、住宅用地と非住宅用地を比較すると固定資産税で約4.2倍、都市計画税を含めた合計で約3.57倍という結果も示されています(不動産投資メディアの試算)。「必ず6倍になる」と煽る情報は正確ではないので、冷静に見ておきましょう。とはいえ負担が増えるのは事実。都市計画税も1/3特例が外れて増額します。

年をまたぐ解体を避けるタイミング戦略

では、どう対策するか。ポイントは「更地の期間をできるだけ短くする」ことです。売却の目処が立ってから解体する、あるいは売買契約後に更地引き渡しする条件契約を使えば、1月1日を更地で迎えるリスクを避けられます。先ほど「先に壊すか買主に壊してもらうか」と書きましたが、2024年改正で買主解体でも特例が使えるようになった今、資金と時期の両面から後者が有利になるケースが増えています。ここは不動産会社と売却見込みを協議したうえで判断するのが賢明です。

 

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東京・埼玉で信頼できる解体業者の選び方

解体は人生で何度も経験するものではありません。だからこそ「優良業者」と「悪徳業者」を見分ける目が要ります。必ず確認したい5つのチェック項目を挙げます。

  • 許認可・資格の保持
  • 自社施工か下請け丸投げか
  • 近隣配慮・挨拶回り
  • アスベスト法令遵守
  • 整地・造成の技術力

許認可・資格を明確に保持しているか

解体工事には、建設業許可(土木・建築・解体工事業など)または都道府県の「解体工事業登録」が必須です。さらに廃材運搬には「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要。東京都・埼玉県それぞれで許可を持っているかを確認しましょう。許認可を提示できない業者は、その時点で候補から外して問題ありません。ホームページや見積書に許可番号が明記されているかは、最初のふるい分けに使えます。

自社施工か、下請け丸投げか

自社で重機や運搬車両を持ち、自社職人で施工する会社は、下請けに丸投げする業者と違って余分な中間マージンが乗りません。価格面の強みに加えて、施工管理や安全対策の徹底度も上がります。見積もりを取る際に「実際に工事するのは御社の職人ですか?」と一言聞くだけで、体制が見えてきます。ここは分離発注の話とも直結する重要ポイントです。

アスベスト事前調査・法令遵守がなされているか

アスベスト規制は近年大きく強化されました。2021年4月に事前調査が義務化、2022年4月に一定規模以上(解体は床面積80㎡以上など)で報告が義務化、2023年10月からは有資格者による調査が必須になっています(厚生労働省・環境省)。違反には30万円以下の罰金が科される可能性があります。「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による調査体制を示せる業者を選びましょう。古い木造でも成形板などにアスベストが含まれることがあり、無視できません。

整地・造成の技術が高いか

前述のとおり、解体後の整地の丁寧さが土地の売却価格に響きます。伐採・抜根から造成まで一貫して手掛けられる土木・造園の知見を持つ会社に頼むと、見違えるほどきれいな更地に仕上がります。逆に「壊すだけ」の業者だと、根が残ったり地面が凸凹だったりして、買主の第一印象を損ないます。実績写真で仕上がりの質を確認するのがおすすめです。

株式会社 首都圏緑化サービスが選ばれる理由

埼玉県川越市を拠点に、埼玉県・東京都全域で解体・造成・伐採を手掛ける株式会社 首都圏緑化サービスは、上記の条件を満たす自社施工業者です。同社は28年にわたる施工実績と年間360件以上の対応力を持ち、解体から伐採・抜根、整地・造成までワンストップで対応。アスベスト対策にも対応し、法令遵守を徹底しています。狭小地の住宅解体から大型物件まで、他社が技術的に難しい現場も引き受けています。詳しい流れは解体工事の流れのページで確認できます。相続した実家の解体・伐採・整地をお考えなら、現地調査・見積もりは無料なので、まず相談してみるとよいでしょう。

 

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失敗事例から学ぶ!よくあるトラブルと対策

相続空き家の解体・売却で起きやすい失敗を3つ挙げ、その防ぎ方をまとめます。どれも「知っていれば避けられた」ものばかりです。

事例1:更地にしたら固定資産税が上がって困った

土地がいつ売れるか未定のまま年度途中で解体し、年をまたいで売れ残った結果、固定資産税が増えてしまったケース。対策は、解体前に不動産会社と売却見込みを協議し、買主が決まってから解体する「更地渡し条件付き契約」を活用することです。2024年改正で買主解体でも特例が使えるようになったため、この選択肢はさらに取りやすくなっています。

事例2:格安業者に頼んだら地中に瓦礫が残っていた

相場より極端に安い業者に依頼したところ、解体後の土中に瓦礫やコンクリートガラが埋め戻されていたケース。買主の地盤調査で発覚し、損害賠償を請求される事態に発展しました。安さだけで飛びつくのは危険です。対策として、契約書に「地中障害物撤去の範囲」や「整地基準」を明確に記載する自社施工業者を選びましょう。ここでケチると、後で数倍のコストになりかねません。

事例3:解体中の騒音・ホコリで近隣トラブルに

業者が近隣挨拶をせず、防音・防塵対策も怠ったため、クレームが殺到して工事が止まったケース。近隣配慮や安全管理を理念として掲げ、着工前の挨拶回りを徹底する会社を選ぶことが対策です。ちなみに、こうしたトラブルは金銭的損害だけでなく、売却後もご近所付き合いに影を落とすことがあります。工事の質は「壊した後」にまで影響する、と考えておくと業者選びの基準が変わってきます。

 

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よくある質問(FAQ)

Q1. 解体の見積もりに現地立ち会いは必須ですか?

A. 立ち会いをおすすめします。建物内部の残置物、重機が入れるかどうかの道路状況、撤去対象の樹木やブロック塀を正確に把握することで、追加費用の出ない見積もりが作れるためです。遠方でどうしても難しい場合は業者に相談してください。

Q2. 家具や荷物が大量に残っていても解体できますか?

A. そのままでも手配は可能ですが、残置物は産業廃棄物として処理されるため処分費が高くなります。自分やご家族で事前に処分(自治体の粗大ごみやリサイクル活用)しておくと、全体費用を大きく抑えられます。

Q3. 3,000万円特別控除の手続きはどうやりますか?

A. 売却した翌年の2月16日〜3月15日に税務署へ確定申告します。市区町村発行の「被相続人居住用家屋等確認書」、売買契約書、登記事項証明書などが必要です。税額が0円でも申告しないと適用されません。

Q4. 解体工事の期間はどれくらいですか?

A. 延床30坪程度の木造なら、解体から整地まで約1週間〜10日前後が目安です。天候、道路状況、アスベスト除去の有無で数日変動します。

Q5. 親名義のままの家でも解体できますか?

A. 被相続人が亡くなっている場合、相続登記(名義変更)を済ませていない状態での解体契約や登記手続きは原則できません。司法書士を通じて相続登記を完了させてから(または並行して)進めてください。

Q6. 解体費用の支払いタイミングは?

A. 多くの会社は、工事完了後に現地を確認いただいてから一括払い(または着工金+完了時残金)という流れです。契約前に支払い条件を必ず確認しましょう。

Q7. 東京・埼玉の狭い路地の家でも解体できますか?

A. 可能です。大型重機が入らない狭小地でも、小型重機や手壊し解体を組み合わせて安全に施工できます。周辺道路の養生や安全確保も重要です。

Q8. 「固定資産税が6倍になる」は本当ですか?

A. 正確ではありません。住宅用地の特例が外れるため税負担は増えますが、負担調整措置などが働くため、実際の倍率は3.5〜4倍程度に収まるケースが多いです。とはいえ増えるのは事実なので、年をまたぐ更地化は避ける工夫をおすすめします。

Q9. 相続登記をしないまま放置するとどうなりますか?

A. 2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した未登記分も2027年3月31日までの登記が必要です。売却や解体の前提条件でもあるため、早めの対応が必須です。

 

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まとめ・失敗しないための最終チェックリスト

相続した実家の解体から土地売却は、正しい順番と知識で進めれば、損なくスムーズに完了できます。最後に、押さえるべき要点を一覧にしておきます。

  • 旧耐震(1981年5月以前)か確認
  • 特例要件(1億円以下・3年以内)を確認
  • 解体を分離発注で比較
  • 整地・造成まで対応する業者を選ぶ
  • 1月1日をまたぐ解体を避ける

とくに、空き家3,000万円特別控除は2027年12月31日までの適用期限があり、2024年改正で買主解体でも使えるようになりました。制度が使いやすくなった今が動きどきです。東京・埼玉エリアで相続した実家の解体、樹木の伐採、土地の整地・造成をお考えの方は、28年の実績を持つ株式会社 首都圏緑化サービスへ相談してみてください。現地調査・お見積もりは無料です(TEL 049-249-4777)。

 

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