建設リサイクル法
RECYCLE
建設リサイクル法概要
平成12年5月に建設リサイクル法が制定された事で、適正な解体工事の実施を確保する観点から、解体工事業者の都道府県知事への登録業者しか請け負う事が出来なくなりました。
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準
- 建築物の解体工事では床面積80㎡以上
- 建築物の新築又は増築の工事では床面積500㎡以上
- 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
- 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
と定められています。
リサイクル方の手続きについて
対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出る必要があり、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も全て代行して申請いたします。
弊社では以上の規定をお約束し、安全かつ迅速に工事を請け負います。
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