相続人ではない親族が相続財産をもらえる、特別寄与制度とは?
特別寄与制度は、相続人でない親族が被相続人に対して特別な貢献を行った場合、その貢献に対する対価を相続財産から請求できる制度です。この制度は2019年の民法改正によって導入され、相続人以外の親族が介護や看護、生活支援などを通じて被相続人の生活を支えた場合、その貢献が正当に評価されることを目指しています。
制度導入の背景
従来の相続制度では、相続人以外の親族がいかに被相続人に貢献しても、その努力が相続財産に反映されることはほとんどありませんでした。例えば、長期間にわたり高齢の親族を介護したり、日常生活のサポートを行った兄弟姉妹や義理の親子などがいても、相続人に含まれないためにその貢献が無視されることがありました。これに対して、不公平感を是正するために、特別寄与制度が設けられました。
特別寄与に該当する行為とは?介護以外にもあるの?
特別寄与とは、通常の親族としての役割を超えた、特に顕著な貢献を指します。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
長期的な介護・看護:寝たきりの被相続人を長期間自宅で介護した場合や、日常生活のサポートを行った場合。
経済的援助:生活費や医療費を親族が負担し、経済的に被相続人を支えていた場合。
その他の貢献:被相続人の事業や農作業を手伝い、その生活基盤を支えた場合など。
これらの行為は「特別寄与」とみなされ、相続開始後に特別寄与料として対価を請求する権利を持つことができます。
次男の嫁が特別寄与制度を使用してお金をもらった例
【状況】 次男の嫁は、義理の父が長期の病気で自宅療養をしている間、他の家族に代わり、義父の介護を続けました。彼女は日常的に介護を担当し、生活のサポートも行いました。しかし、次男の嫁は法定相続人ではないため、相続財産を直接受け取る権利はありません。
【対応】 次男の嫁は、亡くなった義父に対する自分の貢献を特別寄与制度に基づいて請求しました。介護に費やした時間と労力が家庭裁判所で認められ、相続人である義父の子供たちに対して特別寄与料が支払われることが決まりました。
【結果】 次男の嫁は、特別寄与料として相応の金額を受け取ることができ、義父への介護が正当に評価されました。この制度により、家族の一員としての貢献が経済的に補償されることとなりました。
特別寄与料の請求対象と金額の決定
特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の親族に限られます。具体的には、被相続人の子供や配偶者といった法定相続人ではなく、例えば以下のような親族が対象です。
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の甥や姪
被相続人の義理の親子関係にある人物
特別寄与料の金額は、親族が提供した寄与の内容や期間、またその寄与が被相続人の生活にどれだけ影響を与えたかによって決まります。しかし、金額は家庭裁判所が最終的に決定します。寄与者と相続人との間で特別寄与料の金額に合意が得られない場合、家庭裁判所がその妥当性を判断し、寄与の程度に応じた金額を決定します。
家庭裁判所が考慮する要素としては、以下のような点があります。
1. 寄与の具体的な内容:介護や看護の実態、経済的援助の具体的な額、被相続人の事業や生活基盤への影響など。
2. 寄与の期間:特別な支援がどの程度の期間にわたって行われたか。数年にわたる長期的な支援が評価されやすいです。
3. 他の相続人との関係:寄与者が他の相続人にどのような影響を与えたか、あるいは相続人の貢献とのバランスが考慮されます。
特別寄与料の請求手続き
特別寄与料を請求するためには、相続が開始された後、速やかに請求を行う必要があります。請求の対象は相続人であり、法定相続分を受ける相続人に対して「特別寄与料」の支払いを求めます。
被相続人が亡くなった後、相続人に対して特別寄与料を請求します。
請求期限は相続開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内です。この2つのうち、早い方の期限内に請求を行わなければなりません。この期限を過ぎると、特別寄与料を請求する権利が失効します。
この請求期限の厳守は重要であり、もし期限を過ぎた場合は、どれだけ寄与があったとしても、その貢献が相続財産に反映されることはなくなります。
特別寄与制度のメリットと課題
特別寄与制度には多くのメリットがありますが、同時にいくつかの課題も指摘されています。
メリット
公平性の向上:従来は無視されていた相続人以外の親族の貢献が評価されるようになったため、相続における公平性が向上しました。特に、長期的に介護や看護を行った親族にとっては大きな救済策となります。
相続トラブルの予防:相続開始後に親族間でトラブルが発生することを防ぎやすくなりました。家庭裁判所が介入することで、透明性と公正性が担保されます。
課題
制度の認知不足:制度自体が比較的新しく、まだ多くの人々に広く知られていないため、利用されるケースが限られています。結果として、特別寄与を行ったにもかかわらず請求を行わない親族も多いのが現状です。
証明の困難さ:特別寄与料を請求する際、寄与の内容や期間を具体的に証明する必要がありますが、長期間の介護や支援を口頭で証明するのは難しいこともあります。特に、他の相続人との関係が悪化している場合は、証拠の提出や証人の確保が困難となる可能性があります。
内縁の妻が特別寄与制度を使用できなかった例
【状況】
ある男性が亡くなり、その内縁の妻がいました。彼女は、長年にわたり男性の介護を行い、生活のサポートを続けてきました。内縁の妻は、被相続人に対して大きな貢献をしていたものの、法的な結婚はしておらず、正式な配偶者とは認められていませんでした。
【対応】
内縁の妻は、亡くなった男性の相続財産から何らかの対価を受け取りたいと考え、特別寄与制度を使用しようとしました。しかし、特別寄与制度は相続人以外の法的な親族に対して適用されるため、内縁の妻はその制度の対象外となりました。内縁関係は法律上の婚姻とみなされないため、彼女は親族として扱われなかったのです。
【結果】
内縁の妻は特別寄与制度を利用できず、介護や生活支援に対する対価を相続財産から受け取ることはできませんでした。彼女が財産を受け取るには、被相続人が生前に遺言を作成していたか、または他の法的な手段(例: 不当利得や特定の法的請求)を検討する必要がありましたが、それらがなかったため、相続には関与できませんでした。
まとめ
特別寄与制度は、相続人でない親族が被相続人に対して特別な貢献を行った場合、その貢献が適正に評価される制度です。家庭裁判所が最終的な金額を決定し、適切な証明と請求手続きが求められます。請求には期限が設けられているため、相続が開始された後は速やかに行動することが大切です。
相続におけるトラブルを未然に防ぎ、公正な相続を実現するために、特別寄与制度を知っておくことは重要です。また、具体的なケースに応じて、法的な助言を受けることも有益でしょう。
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