解体・造成の豆知識

Column

埼玉県所沢市の空き家対策について

2022/05/28

所沢市の空き家条例が全国初!

空き家はいつ頃から問題になったのでしょうか、実は初めて空き家に対して条例が決まったのが埼玉県所沢市です。それまで各自治体に苦情は寄せられていましたがどこの部署が管轄なのかわからず、またどのようにしたらいいかなども決められていなかったので危ない空き家はずっと放置されていました。

現在埼玉県所沢市の福祉部長の前田広子さんが当時防犯対策室にいた頃、所沢市の空き家対策についての条例づくりをされたそうです。そして一旦所沢市で条例化が進むと県内だけではなく全国でも空き家に対しての対策が取られるようになったのです。条例がなかった頃は空き家の所有者の方に状況をお伝えするだけでクレームになっていたそうですが「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」が平成 22(2010)年の10月1日から施行されてからは周りに迷惑をかける雑草の処理などを空き家の所有者が行ってくれることも増えたそうです。

さて、空き家が放置されるとどうなるのでしょうか。それは老朽化が進行し、屋根材等の飛散、倒壊事故などにつながるおそれがあります。また空き家等が原因で近隣や付近を通行する方に被害が生じた場合には所有者の責任となり、賠償責任を問われるおそれがあります。

特定空家等とは

空き家等のなかでも
(1)倒壊等著しく保安上危険
(2)著しく衛生上有害
(3)著しく景観を損なっている
(4)周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている
ものを特定空家等と定義しています。
市の条例で設置した協議会により特定空家等と判定されると、市では所有者に対して、改善措置をとるよう「指導・助言」「勧告」「命令」を行い、それでも改善されない場合には所有者に代わって市が「代執行」し、その費用を所有者に請求することになります。なお、「勧告」を行った特定空家等の敷地については、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税額が高くなります。

空き家の管理ができない場合

空き家の管理を自分でできない場合、空き家を管理を代行してくれるサービスにお願いするという方法があります。
民間企業に頼むと費用は一ヶ月に一回で1万円程度だそうですが、自治体により補助や空き家見守りサービスというのが存在する場所もあります。まず一度役所に問い合わせてみるようにすると良いかもしれません。

空き家の活用方法

空き家を活用するという方法ですが、空き家を人に貸したり、地域の交流の場にしたりと人が出入りする場所にしていくという方法です。誰も使っていない空き家の劣化は早いので誰かに使ってもらい建物の劣化を防ぐ、特定空き家に認定されないようにするということです。

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川越市にある空き家、放置したらどうなるの?

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