こんにちは、首都圏緑化サービスです!
何も使わずに所有している土地や相続で受け継いだ土地。いつかなんとかしなくちゃな・・・とお考えの方。山林の土地活用を考えてみませんか。今回は山林を整地して空き地や駐車場、資材置場等にすることについて記事にしてみました。
土地には地目が決められています。地目の種類は以下となります
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
林が生い茂っているから山林とは限らない
地目が山林でも実際の用途とはずれている場合があります。地目が山林なのに建物が建っていたり、逆に木が生い茂っていても地目が山林ではない場合もあります。土地の購入を検討する際や受け継いだ土地の現状把握のためには実際に見に行ってみるのが一番です。
地目には登記地目と評価地目があり、前者は法務局登記により、後者は市(固定資産税の評価を管轄する都市計画課等)が決定しますので、法務局への変更登記イコール評価地目とはなりません。通常、法務局登記を行うと市で把握し、市が現地調査を行った後地目変更及び評価替えの必要性を検討します。
地目「山林」を駐車場にできるの?
結論としてはできます。建物を建てない場合であればもし市街化調整区域の中にある山林でも駐車場にできます。ただし、山林が「地域森林計画」の対象になっている場合、市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出書」という届出を提出し伐採、抜根などの解体を行うこととなります。
駐車場にする前にニーズを調べる
ここまで土地を伐採抜根、整地し山林を駐車場にすることは可能ということは分かりましたが、活用するということは経営が必要となってきます。山林ということは郊外の場合が多いかと思います。せっかく駐車場にしても誰も使用しないのでは意味がありませんので、周辺に駐車場の需要があるかどうか調べる必要があります。
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