解体・造成の豆知識

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農地にトレーラーハウスは設置できる?市街化調整区域は?

2024/02/10

こんにちは、首都圏緑化サービスです。市街化調整区域は建物が原則建てられません。しかしトレーラーハウスなら建物ではないので市街化調整区域にも設置できるという情報がありました。しかも建築物ではないので固定資産税無し。トレーラーハウスとはなんなのでしょうか、また、規制などはあるのでしょうか。

 

トレーラーハウスは建物ではない?

トレーラーハウスは「車両」になります。車検対応のものと非対応のものがあり、車検が必要ない場合は固定資産税も自動車税もかかりません。トレーラーハウスには設置基準があり、基準を満たしていない場合には建築物扱いとなります。主に車輪が取り外されていないことや給水・排水・電気などが工具なしで着脱できること、公道への搬入搬出通路が確保されていることが条件となっています。

どこにでも設置していいの?

市街化調整区域に設置していいということはどこにでも設置していいんじゃないの?と、思われますが、農地は農地法により売買・貸し借り・転用などが規制されており、それぞれ許可や届け出が必要です。許可されない場合ももちろんあると思っていいでしょう。また、設置基準の中に「トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る搬入出通路が確保されていること」が条件となるので公道へ出られない場合は設置できません。また、トレーラーハウスは相当な重量があるため、地盤の強化や整地、改良をしないと沈んでしまう恐れがあります。

 

飲食物を販売してもいいの?

自治体、保健所の許可を取れば可能です。許可を得るための条件や内容は自治体などにより異なり、また、飲食店か喫茶店かなど営業形態によって条件が違うので事前に確認を取る方が安全と思われます。

 

費用はどれくらいかかる?ローンは使える?

本体の費用だけではなく、牽引して運ぶ必要があり運搬にかかる費用、水道や電気の引き込み、ガス契約などがあります。トレーラーハウス自体が400万〜800万程度で運搬・設置費用が100万くらいかかると言われています。家ではないため住宅ローンは使えませんがトレーラーハウスローンやフリーローンを扱っている銀行に相談してみるのが良いでしょう。

 

川越市の農地転用について

川越市では市街化区域と市街化調整区域に分けて農地転用の案内のページがあります。市街化区域内の農地を転用する場合、事前に農業委員会への届出が必要となり、市街化調整区域の場合には農業委員会を経由して、埼玉県知事の許可が必要となります。

川越市ホームページ

農地転用が不可となるケースはある?

現状農地以外にすでになっている場合には農地転用は認められません。また明らかに転用しても資産不足の場合には許可されないです。農地には第1〜3種まであり、2、3の場合には大きな農地ではないので農地転用は認められやすいです。他にも農地を転用した後の用途や目的により許可されない場合があります。農地の隣でできた作物の販売所を設けたいなど農地に関係がある場合には許可が下りる可能性は高くなりますが、関係のないことだと難しいこともあります。

 

トレーラーハウスなら調整区域や農地でも住んでいい?

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