こんにちは、首都圏緑化サービスです。川越市で家の建て替えやリフォーム、老朽化による解体の費用に補助金制度があるのか条件などを確認してみました。
川越市内補助金について
令和6年度 川越市住宅改修補助金制度
制度内容
市内の施工業者により住居をリフォームする市民の方に対し、費用の一部を補助する制度です。
補助金条件・対象者
・川越市に住民登録があること。
・リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること。
・市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納がないこと。
・過去にこの制度の補助金を利用していないこと。
・実績報告書の提出時に、市内施工業者が発行した領収書の写しを提出できること。
上記条件全てに当てはまっている場合のみです。
補助金条件・対象の工事
・市内の施工業者が行うこと。
・工事費が20万円以上であること。
・期間内であること(前・中・後期に分かれています)
・市民の方が市内に所有する住宅のリフォーム工事であること。
・「補助対象・対象外工事一覧表」の適否欄が「×」となっていないこと。
(○の一例)
既存住宅の増築、改築、減築工事:屋根・外壁・雨樋、バルコニー・ベランダ設置、カーポート
内装工事:壁紙、床の張替え、窓、天井・断熱・防音・床組み・居室の間取りの変更
バリアフリー解消工事基礎(川越市在宅高齢者居宅改善費助成金との併用不可)
基礎・壁等の補強工事(ブロック塀等の撤去費用の補助金制度との併用不可)
(×の一例)
外構工事・家電や電話線や防犯対策などの購入と取付、設置・害虫対策・ハウスクリーニング・住宅以外の店舗や事務所部分のリフォーム
補助金額
限度額 5万円(改修工事費用の5%)
川越市在宅高齢者居宅改善費助成金
在宅の高齢者に対し、要介護状態への進行予防のため、居宅の改善に要する経費の助成金がもらえます。
補助金条件・対象者
・65歳以上の在宅高齢者。
・対象者及び同居者それぞれの方が、介護保険法による要介護者及び要支援者に該当しないものであること。(要支援・要介護の認定を受けている場合には以下に記載した介護保険が使えます)
・対象者及び同居者それぞれの市民税所得割額が10万円以下であること。
・川越市内に引き続き1年以上居住していること。
・過去に同事業による助成金の交付を受けた居宅でないこと。
・居宅の改善部分について、申請する年度に他の助成制度を利用していないこと。
・借家の場合には、家屋所有者に居宅の改善について承諾を得ていること。
市内に住所を持ち、上記条件を満たしている方のみ
補助金条件・対象の工事
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・和式から洋式便所等への便器の取り替え
・浴槽と洗い場との高低差の改善
補助金額
対象経費の3分の1以内で限度額10万円。
(居宅改善費助成)
介護リフォームのための住宅改修費
対象者及び同居者それぞれの方が、介護保険法による要支援・要介護の認定を受けている場合は住宅改修費の20万円を上限として、その9割が介護保険から支払われます。こちらは介護保険課管理給付担当またはケアマネジャーに事前に相談し、手続きとなります。
(介護しやすいように家を改修したいのですが、費用は介護保険から出るのですか?)
ブロック塀等の撤去費用の補助金制度
地震災害に対し、ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため、川越市道等に面する危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します
補助金条件・対象者
補助対象となるブロック塀の所有者または管理者等(マンションの管理組合等を含む)
補助金額
限度額10万円:撤去に要する額または撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり1万3千円を乗じた額のうち、いずれか少ない額の2分の1
限度額15万円:市道等が、小中学校の通学路または緊急輸送道路に該当する場合は、撤去に要する額または撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり1万3千円を乗じた額のうちいずれか少ない額の3分の2
令和6年度の募集は4月1日から12月下旬までです。
住宅修繕・リフォーム相談
補助金ではありませんが住宅修繕・リフォームの相談が1人30分間、無料で行えます。
相談員 市内建築事業者団体
相談日 第2・第4火曜日(祝日を除く)
相談時間 午後1時から午後4時まで
川越市商店街空き店舗対策事業補助金
住宅ではない、お店に対しての補助金もあります。市内の商店街の空き店舗を活用して行う事業に対して「川越市商店街空き店舗対策事業補助金」があります。
補助金条件
【対象者 】
商店街(商店街振興組合、事業協同組合、任意団体)
新規出店者(個人又は法人)(注)ただし、出店区域の商店街の推薦を受けていること。
【対象事業】
商店街が実施する共同事業
新規出店者が行う小売業、飲食業又はサービス業
その他商店街又は新規出店者が行う事業で、商店街の振興及び地域の活性化に寄与すると市長が認める事業
【対象物件】
「川越市商店街等空き店舗情報登録制度」に登録されている物件のうち、過去に商業の用に供され営業していた実績があり、3箇月以上事業が行われていない状態が継続している物件
補助金額
補助限度額:1件につき100万円
改修等に係る経費 3分の1以内 40万円 初年度のみ1回
賃借料(敷金・礼金を除く。) 2分の1以内 5万円/月 12箇月間以内
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