解体・造成の豆知識

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解体工事の技術資格一覧、講習

2021/10/19

解体工事の技術資格一覧

解体工事に関係する資格を紹介します。必要な業務に応じて資格を取得すると良いとされています。

前回のコラム:解体工事業登録に関する資格一覧

車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転

機体質量3t以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

ドラグ・ショベル/トラクター・ショベル(4輪駆動ホイールローダ含む)/ブルドーザー/スクレーパー/ドラグライン/モータ・グレーダ/ スクレープ・ドーザ/クラムシェル/トレンチャー/パワーショベル/バケット掘削機/ずり積機

車両系建設機械(解体用)の運転

機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

ブレーカー/コンクリート圧砕機/解体用つかみ機/鉄骨切断機 等

職長・安全衛生責任者教育

建設現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあります。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。

クレーン運転業務特別教育

この教育により、つり上げ荷重能力5トン未満のクレーンおよびつり上げ荷重能力5t以上の跨線テルハの運転ができます。

ガス溶接技能講習

可燃ガスであるアセチレンガズ等及び支燃ガスである酸素を使用して行うガス溶接等の作業に従事する方は、正しい溶接装置等の取扱い・点検・管理・作業について労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければならないことが義務付けられています。

玉掛け技能講習

制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

移動式クレーンの玉掛け/デリックの玉掛け 等

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習

高さが5m以上であるコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合、事業主は当講習修了者の中から作業主任者を選任しなければならないとされています。

特定化学物質等作業主任者技能講習

労働安全衛生法第14条(安衛令第6条,18号,20号)の規定に基づき、特定化学物質及び四アルキル鉛等を取り扱う作業に労働者を従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせなければならないとされています。

木造建築物の組立て等作業主任者講習

労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条に、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立又はこれに伴う屋根下地、もしくは外壁下地の取付けの作業については、「木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から、作業主任者を選任することが定められております。

建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

建築物の骨組み、又はその高さが5メートル以上ある塔であって金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業を行う場合は、技能講習を修了した者の中から建築物等の鉄骨の組立て作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならないとされています。

足場の組立て等作業主任者技能講習

つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。

アスベスト 建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育

労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定されています。石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業や損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業などの石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

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TEL:049-249-4777
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