こんにちは、首都圏緑化サービスです。解体した時に土の中に何かが埋まっていることがあります。地中埋設物や地中障害物と言われ、撤去しないと建物を建てる際の地盤の強さなどにも関係しますし、売却した後に見つかると瑕疵担保責任を負うことになる可能性もあります。土地の上だけではなく地中もやはり売却には大事です。今回はそんな土の中から出てくるものはなんだろうということで記事にしてみました。
地中埋設物①建築廃材・杭
今回の解体工事で発生した廃材ではなくその前の建物の廃材が地中から出てくる場合があります。建設リサイクル法が決められる前などはミンチ解体と呼ばれる分別などせずに壊してそのまま廃材を埋めてしまうなどのずさんな解体屋も多く、そのまま次の建物が建てられしまっていたケースとなります。コンクリのガラやブロックなども出てくることがあります。
また、耐震対策をした杭や建物の基礎がそのまま地中に残ってしまっている場合があります。さらにその杭がセメントでできた杭の場合、発がん性のある六価クロムが発生し土壌汚染をされている可能性があります。
地中埋設物②浄化槽・井戸
以前使われていたと思われる浄化槽や井戸が出てくる場合があります。浄化槽は浄化槽内の汚泥を除去せず、そのまま解体し地下浸透させる行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為となり不法投棄になります。浄化槽撤去に伴う清掃が済んでいる場合には埋め戻し、埋め殺しという方法で部品が残っている場合があります。井戸に関しては初めから井戸があると分かっているケースや後から見つかることもあります。
地中埋設物③大きな岩石
大きな岩石などは以前の基礎工事よりも、今の基礎工事の方が地中深く掘ることがあるため昔は気づかなかったが新たに造成しようとしたら出てくると言ったパターンもあります。地盤が弱くなってしまう恐れのある場合は取り除いた方が良いです。
遺跡やお宝!?埋蔵文化財
文化財があるかもしれないと思われている場所については埋蔵文化財包蔵地に指定されていますが、そうでない場合でも文化財が出土する場合もあります。土器や化石などが出てきた場合には管轄の市町村に連絡します。すると遺跡かどうか確認するために発掘調査を行うことになるために工事がストップしてしまいます。
すでに文化財が周辺から出てきている周知の埋蔵文化財包蔵地の場合は管轄の自治体に届出をして許可が出ないと開発することができません。埋蔵金などが万が一出土した場合ももらえるわけではなく、落とし物として警察に届け出ることになります。
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首都圏緑化サービスでは、現在解体工事、造成工事、伐採伐採工事させていただいています。法人・個人、工事規模の大小にかかわらず、不動産に対する広い知識でお客様に合ったサービスの提供を行うことを心がけております。心配な事、相談だけでも気兼ねなくお声掛けください。
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