相続した実家の解体とは、被相続人が所有していた建物を取り壊し、土地を整理する手続きのことです。
2026年現在、相続した実家の解体を進めるには「相続登記(名義変更)」と「相続人全員の同意」が最初の関門です。2024年4月から相続登記が義務化され、放置すると10万円以下の過料リスクが生じます。費用の目安は木造30坪で135〜180万円。解体前に3,000万円特別控除の要件を確認し、東京・埼玉の補助金を活用すれば負担を大幅に軽減できます。
この記事のポイント
- 相続登記は2027年3月31日が旧相続の最終期限
- 相続人全員の同意なしに解体は不可
- 管理不全空家は固定資産税が最大6倍に
- 3,000万円特別控除は令和9年末まで
- 補助金は着工前申請が絶対条件
相続した実家を解体するには「相続登記」と「全員の同意」が最初の壁
相続した実家を解体したい——その気持ちはよくわかる。だが、いきなり解体業者に電話するのは待ってほしい。実家は亡くなった親の名義のまま、あるいは相続人全員の共有財産になっている。その状態では、工事の契約主体にすらなれないケースがある。まず押さえるべき「順番」がある。
相続登記(名義変更)を先に進めるべき理由【2026年最新】
相続登記は2024年4月1日から義務化され、放置すると10万円以下の過料の対象になる。これは法務省が定めた不動産登記法第76条の2に基づく制度で、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に申請する義務がある(🔶法務省公式ページより確認)。
ここで正直に言っておくと、過料が実際に科されるケースはまだ限定的だ。登記官が裁判所に通知するのは、催告を無視した場合に限られる。ただ、だからといって「まあいいか」と放置するのは賢くない。理由はシンプルで、未登記のままでは解体工事の契約が難しくなるからだ(業者によっては名義人との契約を求める)。
- 2024年4月1日以降の相続:取得を知った日から3年以内
- 2024年4月1日以前の旧相続:2027年3月31日が事実上の期限
- 遺産分割協議が整わない場合は「相続人申告登記」で暫定的に義務を履行可能
なお、2026年4月1日からは氏名・住所変更登記も義務化された(変更から2年以内、違反は5万円以下の過料)。相続登記と合わせて確認しておくべきだ(🔶複数法律情報サイトより確認)。
相続人全員の同意が必要な法的根拠と費用負担の3パターン
解体は法律上「処分行為」にあたる。保存行為(修繕など)と違い、共有者全員の同意がなければ進めることができない。これは民法252条に基づく原則で、一人でも反対している相続人がいれば、工事は実質的にストップする。
費用負担の方法は大きく3つに分かれる。
| パターン | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 法定相続分で按分 | 兄弟2人なら50%ずつ。最も公平な方法 | 全員に現金がある場合 |
| 単独相続者が一括負担 | 実家を単独で相続した人が全額負担。他の財産で調整 | 遺産分割で実家を取得した1人がいる場合 |
| 換価分割(売却益から清算) | 更地にして売却し、費用を差し引いた残りを分配 | 現金が少ない場合・全員が土地を必要としない場合 |
2026年現在のトレンドとしては、換価分割が選ばれるケースが増えている印象だ(ちなみに「誰が費用を立て替えて、後で精算する」という方法もあるが、書面に残さないとトラブルの元になる)。遺産分割協議書に費用負担の割合を明記することが、後の紛争を防ぐ最善策だ。
「解体してはいけないタイミング」を知っておく
これは競合記事がほぼ触れていない話だが、実は相続放棄を検討している場合に解体してはいけない。建物を取り壊す行為は「相続財産の処分」とみなされ、法定単純承認(相続を承認したとみなされる)が成立してしまうリスクがある(🔶民法921条)。借金を背負った実家の解体を急ぐ前に、必ず相続財産の全体像を把握し、弁護士か司法書士に相談してほしい。
また、相続税の申告期限(相続を知った翌日から10ヶ月以内)前に慌てて解体・売却すると、節税の選択肢が狭まることもある。焦りは禁物だ。
今すぐ動くべき理由——2023年・2024年の法改正が実家を直撃している
「いつかやればいい」という判断が、年間数十万円の損失につながっている現実がある。直近2年間の法改正は、空き家を持つ相続人にとってリスクを大きく引き上げた。
「管理不全空家」の新設で固定資産税6倍リスクが身近に
2023年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法により、「管理不全空家」という新たな区分が設けられた。これにより、固定資産税の優遇が解除される空き家の範囲が大幅に拡大した(✅国土交通省・各種報道で確認済み)。
従来は「特定空家(倒壊のおそれ等)」に指定されて初めて優遇解除だったが、改正後はその手前の「管理不全空家(放置すれば特定空家になるおそれ)」でも対象になった。窓ガラスが割れていたり、雑草が繁茂していたりする状態がこれに該当しうる。
| 区分 | 状態 | 固定資産税への影響 |
|---|---|---|
| 適切に管理された空き家 | 清掃・修繕が行き届いている | 住宅用地特例適用(最大1/6) |
| 管理不全空家(勧告前) | 管理が不十分だが改善可能 | 助言・指導段階は特例適用継続 |
| 管理不全空家(勧告後) | 指導を無視した状態 | 住宅用地特例が解除→最大6倍 |
| 特定空家 | 倒壊危険・衛生上有害など | 住宅用地特例が解除→最大6倍 |
固定資産税が「6倍」という表現は少し雑な言い方で、正確には「住宅用地の特例(小規模住宅用地で1/6、一般住宅用地で1/3)が解除される」ということだ。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合、本則税率に戻るため実質6倍になる。都市計画税も最大3倍になる点は見落としがちだ。
相続登記の放置は2027年3月31日が事実上のタイムリミット
先ほど触れた相続登記の話を補足しておく。2024年4月1日以前に発生した相続で、まだ登記をしていない不動産を持っている場合、2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要がある(✅法務省公式ページで確認)。
残り約1年。相続人が複数いて遺産分割協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易手続きで義務を暫定的に果たすことができる。司法書士に相談すれば、1〜2ヶ月程度で対応できるケースが多い。
解体費用は下がらない——2024年問題定着後のリアルな現状
建設業界では「2024年問題」(時間外労働の上限規制の適用)が定着し、職人の工期あたりの稼働時間が実質的に制限されている。それに加え、廃材処理コストも上昇傾向にある。具体的な数字として、解体業者各社の見積もりを見ると、3〜5年前と比較して1割〜2割程度の費用増は珍しくない(🔶複数の解体業者・業界メディアより確認)。
「来年になれば安くなるかも」という期待は、正直なところ根拠が薄い。工期を先延ばしにするメリットは通常ほぼない。
【2026年最新】東京・埼玉エリアの解体費用相場と変動要因
費用の見当がつかないまま業者に問い合わせると、足元を見られるリスクがある。まず相場感を持ってから交渉に臨もう。
構造別・坪単価の目安(東京・埼玉エリア)
東京・埼玉エリアの解体費用は、構造と立地条件によって大きく異なる。以下は2026年4月時点の目安だ(🔶複数の解体業者・見積もりサービスより確認。実際の金額は現地調査を要する)。
| 構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合 | 40坪の場合 |
|---|---|---|---|
| 木造(W造) | 4.5万〜6.0万円 | 135〜180万円 | 180〜240万円 |
| 鉄骨造(S造) | 5.5万〜7.5万円 | 165〜225万円 | 220〜300万円 |
| RC造(コンクリート) | 7.0万〜9.5万円 | 210〜285万円 | 280〜380万円 |
ただし、これはあくまでも「建物本体の解体」だけの金額だ。後述する付帯工事(ブロック塀、残置物、庭木撤去)や地中埋設物の処理は別途かかる。見積書を受け取ったときは、何が含まれていて何が含まれていないかを必ず確認してほしい。
費用が跳ね上がる「プラスアルファ要因」4つ
東京の住宅密集地では特に注意が必要な要因がある。
- 前面道路の幅が狭い:重機が入れない場合は手壊し作業が中心になり、費用が1.5〜2倍になることもある
- 残置物(家財道具)が多い:業者に任せると産業廃棄物扱いで20〜50万円の追加が発生する
- 地中埋設物の発見:古い浄化槽・井戸・基礎の残骸などが出ると数十万円の追加が一般的
- 隣家との距離が極めて近い:養生・防音対策が手厚くなり、工期が延びる
先ほど「見積書を確認してほしい」と書いたが、補足しておくと、地中埋設物だけは事前見積もりが事実上できない。「見つかったら追加」というのは業界の慣例で、これ自体は悪意のある請求ではない。ただ、信頼できる業者なら事前に「このエリアではよく出る」「うちの過去の実績だと○万円程度が多い」と教えてくれる。
アスベスト調査・除去費用の実態(1990年代以前の建物は必須)
2022年から、一定規模以上の解体工事ではアスベスト(石綿)の事前調査結果の報告が義務化された。1990年代以前に建てられた建物は、ほぼ確実に調査が必要だと思って準備しておくべきだ(🔶環境省・厚生労働省のガイドラインより)。
| レベル | 種類・状態 | 除去費用の目安 |
|---|---|---|
| レベル1 | 吹き付けアスベスト(飛散性高) | 数十万〜数百万円 |
| レベル2 | 保温材・断熱材など | 数十万円〜 |
| レベル3 | スレート・サイディングなど(非飛散性) | 数万〜数十万円 |
調査費用だけで5〜20万円程度かかる。解体費用の見積もりを依頼する際に「アスベスト調査込みか否か」を最初に確認しておくことが重要だ。
東京・埼玉で使える「解体補助金・助成金」の賢い使い方
自治体の補助金は、知っているか知らないかで数十万円の差がつく制度だ。ただ、使い方を間違えると1円ももらえない。
東京都内の主な補助制度
東京都内の補助制度は、大きく2つの系統がある(🔶各自治体の公式情報より。最新の受付状況は各区市町村へ直接確認を)。
- 不燃化特区の助成:足立区・杉並区・中野区など特定エリアでは、老朽建築物の解体費用が最大全額(上限あり)補助される場合がある
- 耐震診断・除却助成:1981年5月31日以前(旧耐震基準)の建物を対象に、解体費用の一部を補助する制度。区によって補助率・上限額が異なる
具体的な補助額は自治体・年度によって変わるため、ここでは断定した数字を出せない(この点は正直に書いておく)。ただ、不燃化特区内の建物であれば数十万〜100万円超の補助を受けられた事例は多数存在する。
埼玉県内の主な補助制度
- さいたま市:老朽空き家等解体費用の補助制度あり(年度ごとに予算上限あり)
- 川越市・所沢市:景観・安全性を損なう空き家の解体に対して補助を実施
- その他市町村:2026年現在、多くの自治体が「空き家対策計画」の一環として解体補助を設けているが、所得制限や事前の耐震診断が必須条件になっているケースが増えている
補助金申請の「落とし穴」——着工前申請が大原則
補助金は「着工前の申請」が絶対条件だ。工事を始めてから申請しても、原則として対象外になる。この順番を間違えると、どれだけ条件を満たしていても1円も受け取れない。
申請から許可が下りるまで1〜3ヶ月かかることも珍しくないので、解体業者に「いつ着工できるか」を確認したうえで、逆算して申請スケジュールを組む必要がある。補助金の手続きに慣れた解体業者であれば、申請サポートを行ってくれるケースもある。業者選びの際に確認してみてほしい。
解体後に関わる税金——3,000万円特別控除の正しい知識
この章は特に税金の話なので、慎重に読んでほしい。ネット上には「相続した家を売れば3,000万円控除が使える」という情報が溢れているが、控除には2種類あり、要件が全く異なる。混同したまま売却タイミングを決めると、数百万円の損失につながりかねない。
空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)の要件と2024年改正点
「空き家特例」の正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(租税特別措置法35条3項)だ(✅国税庁No.3306で確認)。
主な要件は以下のとおり。
- 建物の要件:昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)であること
- 利用状況:相続開始直前まで被相続人が居住していたこと(老人ホーム入居中も一定要件で対象)
- 売却時期:相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 売却価格:1億円以下であること
- 適用期限:令和9年(2027年)12月31日まで(✅国税庁公式ページで確認)
2024年1月1日以降の改正点が2つある。1つ目は、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に縮小される。2つ目は、売主が売却後に耐震改修または取り壊しを行う場合でも適用対象になった(買主が翌年2月15日までに実施することが条件)。
居住用財産の3,000万円控除との違い(混同厳禁)
もう一方の「居住用財産の3,000万円特別控除」は、自分が実際に住んでいた家を売る場合に使える控除だ。相続した実家に自分が住んでいた場合には、こちらの適用が可能になることもある。
| 空き家特例 | 居住用財産控除 | |
|---|---|---|
| 誰が住んでいたか | 亡くなった親(被相続人) | 売主本人 |
| 建物の築年数要件 | 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前) | なし |
| 売却価格の上限 | 1億円以下 | なし |
| 適用期限 | 令和9年12月31日まで | 恒久的な制度 |
| 控除額 | 最大3,000万円(相続人3人以上は2,000万円) | 最大3,000万円 |
どちらの控除が使えるかは個別の事情によるため、確定申告前に税理士に確認することを強くすすめる。筆者の立場で断言できる範囲は、「両者は別制度で、同一年内に両方を使う場合は合算で3,000万円が上限」という点だ。
更地にすると固定資産税が上がる——売却タイミングの考え方
建物を解体して更地にすると、「住宅用地の特例」が適用されなくなり、土地の固定資産税が最大6倍に増える。解体したはいいが売れない、という状況が数年続くと、固定資産税の累積負担が無視できない金額になる。
解体前に不動産会社に「この土地は更地にすれば何ヶ月で売れそうか」を相談しておくことを推奨する。地域の市況によっては、古家付きのまま売却する選択肢の方が有利なケースもある。どちらが得かは、土地の立地・状態・周辺相場によって全く異なるので、一概には言えない。
解体業者の正しい選び方——東京・埼玉エリアで失敗しないための5チェック
解体工事は、生涯で1〜2回しか経験しない人がほとんどだ。だからこそ、業者選びで失敗するリスクが高い。特に東京・埼玉の住宅密集地では、近隣トラブルや不当な追加請求が発生しやすい。
絶対確認すべき5つの資格・証明
解体業者を選ぶ際、以下の5点は最低限確認してほしい。
| 確認事項 | なぜ重要か |
|---|---|
| 建設業許可または解体工事業登録 | 法律上の最低要件。未登録業者との契約はリスク大 |
| 損害賠償保険への加入 | 隣家の壁を傷つけた際の補償が保証される |
| マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行 | 廃材が適正処理されている証明。不法投棄のリスクを排除できる |
| 現地調査の実施(電話見積もり不可) | 現場を見ずに出す見積もりは後から追加請求される |
| 自社施工かどうか | 下請けに丸投げすると中間マージンが発生し、責任の所在が曖昧になる |
相見積もりの正しい取り方(安さだけで選ぶ危険性)
相見積もりは最低でも3社、できれば5社から取ることを推奨する。ただし、「一番安いところを選べばいい」という単純な話ではない。
極端に安い見積もりには理由がある。アスベスト調査費用が含まれていない、残置物処分が別途、養生費が実費精算——こういった「後出し追加」で結局高くなることが多い。見積書を比較するときは「何が含まれていて何が含まれていないか」を横並びで確認するのが正しい比較の仕方だ。
自社施工業者 vs 下請け丸投げ業者の見分け方
これは見積もりの場で直接聞けばわかる。「自社で重機をお持ちですか?」「現場監督は自社の社員ですか?」——この2問で概ね判断できる。首都圏緑化サービスのように自社重機を保有し、狭小地でも小型重機で対応できる業者は、コストと品質のバランスが取りやすい。
下請けへの丸投げが悪いわけではないが、元請け業者と施工業者が別になると、クレームや変更の連絡が遅れ、近隣トラブルへの対応が後手に回りやすい。
将来のための予防策——相続トラブルを未然に防ぐ準備
もしこの記事を「自分ではなく、いつか来るその日のために」読んでいるなら、今すぐできる準備がある。
遺言書に「実家の処分方針」を明記する効果
子供同士の解体トラブルの多くは、「親がどうしてほしかったか」が不明なことで生じる。親が健在のうちに「実家は解体して売却する」「長男に任せる」といった処分方針を公正証書遺言に明記しておくだけで、兄弟間の協議コストが劇的に下がる。
公正証書遺言の作成費用は、財産額にもよるが概ね5〜10万円程度(公証人手数料)。弁護士や司法書士に依頼すると別途費用がかかるが、それでも将来の紛争コストと比べれば安い。
家族信託で認知症後の「凍結リスク」を回避する
親が認知症になると、不動産の売却や解体は原則として本人の意思確認ができず、手続きが事実上凍結する。この問題を解決するのが「家族信託」だ(🔶各種法律情報より)。
家族信託とは、元気なうちに親が「この不動産の管理・処分権限」を子供に委譲しておく制度だ。認知症になった後でも、受託者(通常は子供)が実家の解体や売却を進めることができる。
- 家族信託の設定コスト:信託財産の1〜1.5%程度(司法書士・弁護士費用)が目安
- 対象財産:不動産・預貯金など
- 成年後見制度との違い:家庭裁判所の関与が不要で、家族の裁量で柔軟に動ける
2026年現在、実家の相続問題に直面している家庭の中で、「親が認知症になってから慌てて動いた」というケースは非常に多い。元気なうちの準備が、のちの手間とコストを大きく変える。
よくある質問
- 解体費用は相続財産から差し引けますか?
-
相続財産から直接差し引くことは原則できません。ただし、解体費用は「譲渡費用」として、土地売却時の譲渡所得を計算する際に控除できる場合があります。税理士への確認を推奨します。
- 相続登記が終わっていなくても解体工事の契約はできますか?
-
法律上の絶対要件ではありませんが、業者によっては名義人(または相続人全員の委任状)との契約を求めます。トラブル防止のため、相続登記または相続人申告登記を先に完了させてから着手するのが安全です。
- 相続人の一人が連絡を無視していても解体できますか?
-
単独での解体は原則できません。連絡が取れない相続人がいる場合は、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立てる方法があります。弁護士または司法書士に相談してください。
- 解体後の「滅失登記」を忘れるとどうなりますか?
-
建物が存在しないのに固定資産税がかかり続け、土地の売却もできなくなります。解体後1ヶ月以内に土地家屋調査士へ依頼して滅失登記を行うことが法律上の義務です。
- 解体費用をローンで支払えますか?
-
可能です。一部の銀行・信用金庫が「空き家解体ローン」を取り扱っています。また、建て替えを前提とする場合は住宅ローンに組み込める金融機関もあります。解体業者に相談すれば提携金融機関を紹介してもらえることもあります。
- 隣家と壁が接している(長屋・連棟)場合、解体できますか?
-
可能ですが、切り離し工事と隣家への補強が必要になります。東京の古い長屋では難易度が高く、費用が通常より割高になります。必ず隣人の同意を得てから進めてください。
- 解体工事の期間はどのくらいかかりますか?
-
木造30坪程度の実作業は7〜10日程度です。ただしアスベスト調査(1〜2週間)、ライフライン停止手続き(2〜4週間)、補助金申請(1〜3ヶ月)を含めると、着手から完了まで最短でも2〜3ヶ月は見ておく必要があります。
- 解体前に仏壇や井戸はどうすればいいですか?
-
仏壇は「閉眼供養(魂抜き)」、井戸は「お祓い」をしてから撤去・埋め戻しを行うのが一般的です。費用は宗派・神社によって異なりますが、供養の手配に慣れた解体業者に相談するとスムーズです。
- 3,000万円特別控除を使うには解体が必要ですか?
-
空き家特例(旧耐震基準の建物)の場合、解体して更地にしてから売却する方法と、建物のまま耐震改修して売却する方法の2パターンがあります。2024年改正で、売却後に買主が取り壊しを行う場合も対象になりました(翌年2月15日まで)。
- 東京・埼玉の狭い路地でも対応できる業者を選ぶポイントは?
-
小型重機の保有数と、手壊し工事の実績を確認してください。重機が入れない現場での手壊し作業は費用が増しますが、実績のある業者であれば安全かつコストを抑えた施工が可能です。見積もり時に「過去の狭小地施工例」を見せてもらうと判断しやすくなります。
まとめ:相続した実家の解体は「順番」と「タイミング」がすべて
相続した実家の解体で失敗する人の多くは、「順番を間違える」か「タイミングを先延ばしにする」かのどちらかだ。
この記事で押さえておいてほしいポイントを最後に整理する。
- まず相続登記(または相続人申告登記)を完了させる——旧相続の場合は2027年3月31日が期限
- 相続人全員の同意と費用負担を書面で決める——口約束はトラブルの元
- 解体してはいけないケースを確認する——相続放棄検討中は特に注意
- 補助金の申請は着工前が絶対条件——逆算してスケジュールを組む
- 3,000万円特別控除の種類と要件を税理士に確認する——空き家特例と居住用特例は別物
- 更地にした後の売却見通しを事前に確認する——固定資産税の増加を考慮する
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公式・参考URL一覧
- 法務省(相続登記義務化):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 国税庁No.3306(空き家特例):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 国土交通省(空き家3000万円特別控除):https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html


