解体・造成の豆知識

Column

秘密基地について・設置場所

2022/10/01

こんにちは、川越の建物解体、首都圏緑化サービスです。今回は秘密基地についてです。

子どもの頃、秘密基地というものを家の中で作ったり、想像したりしませんでしたか。秘密基地とは「一般には秘密となるように建設または設置された基地のことを指す」とWikipediaでは定義されておりました。実際の秘密基地は防空壕、シェルター、軍事基地・研究施設や格納庫などのことだそうです。ちなみにWikipediaで記載されている秘密基地は誰でもみることができるため、もう「秘密」ではない基地ですね(笑)

子どもはなぜ秘密基地を作りたくなるのか

前にチコちゃんでやっていたのですが、生き物が命の危険が迫った時にとる行動が「戦う」「逃げる」「隠れる」の3種類。人間もいざという時に命を守れるよう予行練習をする行動だそうです。特に子どもはまだ弱いので隠れるというのが重要になってくるんですね。秘密基地を作りたくなる他の理由もあり、子どもに自立心が芽生えたことも表しているようです。

秘密基地の場所はどこ?

 

子どもの秘密基地、基本的に秘密基地は今は家の中が主流のようです。近所に森があるような場所であればいいのかもしれませんが、不法侵入防止のために入れなくしてあるなど対策してあるところが増えています。

実際に外に秘密基地を作ろうとするとどうなる

公園に秘密基地は作れる?

2022年1月18日、京都府宇治市の公園に市の許可なくハンモックを設置したとして、都市公園法違反の疑いで82歳の男性が逮捕されたというニュースがありました。ハンモックは秘密基地のつもりだったようです。公園に勝手に遊具を持ち込んだりすると都市公園法違反になるんですね。公園で行う行為などは許可証が必要なので自治体の許可を得ることとなりますが、秘密基地を作るという理由では許可は降りないと思いますので、公園に秘密基地を作ることは難しそうです。

国有地に秘密基地は作れる?

通行の邪魔にならない国有地(河川敷など)に勝手に作る分には法律違反ではないそうです。しかし作った建物や持ち込んだものを置いて行くと不法投棄になり、ずっと住み続けると不法占拠となります。作るときに元からあったブロックやフェンスを壊したりすると器物破損となります。しかし、河川敷の管理が自治体に任されている場合に条例がある可能性があります。おそらくバーベキュー禁止など書いてなければ大丈夫でしょう。

自分の土地で秘密基地を作ろう

自分の土地であれば、秘密基地は作れるでしょう。そう思うかもしれませんが実は色々条件があります。小屋の大きさが10㎡以上ある場合には建築確認申請が必要になります。また更地に新しく建てる場合その土地が「都市計画区域」か「都市計画区域外」、「防火地域・準防火地域」かを調べる必要があります。

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