解体・造成の豆知識

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土地を購入する前に【家の前の道路トラブル】

2024/03/15

もしも土地や家を購入前であれば家のまえの道路の状況も土地選びには大事なポイントとなってくるのではないでしょうか。今回は購入前の家の前の道路で考えられるトラブルについて記事にしてみました。

家のまえの道路の幅が狭い・中古住宅を建て替えるとき

家を建てる土地は基本的に幅4m以上の道路に2m以上接道していないといけないという「接道義務」があります。幅4m以上の道路も建築基準法上決められた道路となり、国道・県道・市道などの公道や開発道路・既存道路など細かく決められています。

ただ、その中で例外的に「2項道路」として私道が接道義務を果たす道路として指定される場合もあります。幅が4mない道路に接道している中古住宅を買って建て替える場合、建物を後退させて幅4mになるようにしなくてはならなくなるかもしれません。

 

家のまえの道路は誰のもの?私道負担のトラブル

よくある新築がたくさん並ぶ大型分譲地などで通行するための私道がそれぞれに負担されるパターン。現在はほとんどが画像の①のように公道に面してそれぞれ私道負担していると思いますが、稀に②のパターンが存在します。昔からある道で公道だと思っていたら②の状態だった。黄色の袋小路の土地の持ち主は毎日私道を通っていたわけです。オレンジや赤の土地の持ち主も世代が変わってそれを知らずにいた、ということもあります。

囲繞地通行権というのがあり、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できるとする権利が民法で定められていますが、オレンジや赤の人が囲繞地を通行するために与える損害に対しては黄色は相応の金銭を支払わなければならないのです。必ずしも通行料を払わなければいけないと言ったらそうではなく、分割によって袋地となった場合通行料は不要だったり、囲繞地通行権以外に通行地役権というのがあり、袋地の前の所有者から通行料を受け取っていなかった場合に新しい所有者にもその権利があります。が、「まえの所有者は無料だったけど・・・これからは払ってほしい」なんて言われてしまっては困りますね。

特に袋地を買う場合には家のまえの道路が誰のものなのかをしっかり把握する必要があります。

 

 

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