「古い実家が空き家になってしまった。でも解体費用が高くて踏み出せない…」そんなお悩みを抱える荒川区の方に、ぜひ知っておいていただきたい制度があります。それが荒川区の空き家解体助成金です。条件が揃えば最大1,300万円+アスベスト除去で最大350万円の手厚い補助が受けられます。解体工事会社「首都圏緑化サービス」が現場で見てきた最新情報をもとに、申請から受給までの全手順を本音で解説します。
荒川区の空き家解体助成金は、不燃化特区内(荒川・南千住、町屋・尾久地区)であれば最大1,300万円(1㎡あたり26,000円、上限500㎡)、さらにアスベスト除去で最大350万円が加算されます。特区外でも最大50万円(不良住宅判定で特区並み)の補助が受けられます。令和8年度(2026年度)からも令和12年度まで5年間の延長が決定しています。必ず「工事着工前」の事前相談と申請が必要です。
この記事のポイント
- 不燃化特区内は最大1,300万円の解体助成
- 令和12年度までの5年間延長が正式決定
- 令和6年から店舗や倉庫など用途制限が撤廃
- アスベスト除去には別途1㎡あたり7千円加算
- 解体工事の「着工前」に事前相談・申請が必須
荒川区の空き家解体助成金の最重要ポイント
まず結論からお伝えします。荒川区の空き家解体助成金は、不燃化特区内に建物があるかどうかによって助成額が大きく変わります。申請は必ず着工前に行う必要があり、手続きの順番を間違えると1円も受け取れません。以下の3つのポイントを最初に押さえてください。
助成金の種類は大きく分けて2種類
荒川区で古い空き家を解体する際に利用できる助成金には、大きく分けて「不燃化特区内の解体費助成」と「特区外の古い空家の解体費助成(危険老朽空家住宅除却助成)」の2つの制度があります。お持ちの物件がどちらのエリアに該当するかによって、助成される金額や条件が大きく異なるため、まずは区のマップや専門業者を通じて場所の確認を行うことがスタートラインとなります。
不燃化特区内なら最大1,300万円の強力な支援
荒川区の指定された不燃化特区内に建物がある場合、解体費用として1平方メートルあたり26,000円が助成され、延床面積500平方メートルまでが対象となります。つまり、最大の条件を満たせば最大1,300万円もの高額な補助を受けることが可能です。これは東京都内でもトップクラスに手厚い支援制度であり、自己負担を大幅に抑えて老朽建物を除却することができます。
必ず「着工前」の事前相談と申請が必要
すべての解体助成金に共通する最も重要なルールは、「必ず解体工事の契約・着工前に申請し、内定をもらうこと」です。すでに解体工事を始めてしまっている場合や、業者と契約を締結した後に区役所へ駆け込んでも、一切助成金を受け取ることはできません。まずは区への事前相談、そして現地調査を経て「内定通知」を受け取ってから工事をスタートさせるのが鉄則です。
なぜ荒川区で空き家解体助成金が必要なのか
荒川区がこれほど高額な助成金を用意してまで解体を推進する背景には、地域固有の防災リスクと法制度の厳格化という2つの要因があります。
荒川区が抱える「木密地域」の防災リスク
荒川区は歴史ある下町の風情が残る魅力的な街ですが、その反面、木造住宅密集地域(いわゆる木密地域)を多く抱えています。大地震が発生した際、老朽化した木造空き家が倒壊して避難路を塞いだり、火災が周囲に延焼したりするリスクが非常に高いと指摘されてきました。区がこれほど高額な助成金を出してまで解体を推進しているのは、街全体の防災力を高め、住民の命を守るという切実な背景があるからです。
放置空き家に対する法的ペナルティの厳罰化
空き家対策特別措置法の改正により、管理不全の空き家に対する法的措置は年々厳しくなっています。放置され続けた空き家が「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置(最大6分の1に減額される特例)が解除され、税金が実質的に跳ね上がるリスクがあります。さらに、最悪の場合は過料の科されるペナルティもあるため、助成金が出るうちに早期解体することが賢明な判断といえます。
解体工事会社「首都圏緑化サービス」が補助金活用を推す理由
私たち「首都圏緑化サービス」がお客様に助成金の活用を強くおすすめするのは、解体費用という大きな経済的ハードルをクリアしてほしいからです。古い物件の解体には、狭小地での手壊し作業やアスベスト対策などでコストがかさむケースが少なくありません。荒川区の手厚い助成制度を正しく活用すれば、お施主様の持ち出し費用を最小限に抑えつつ、安全かつ近隣に配慮した高品質な解体工事を提供できます。
基礎知識・2つの助成金制度の前提条件
申請を進める前に、どちらの制度に該当するかを正確に把握することが重要です。条件を満たしているかどうかが助成金受給の可否を左右します。
「古い空家の解体費助成」の対象条件
不燃化特区外にある物件を解体する場合、基本となる「古い空家の解体費助成」の主な要件は以下の通りです。
- 使用状況:最低1年以上、使用されていないことが客観的に確認できること
- 建築年:昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準の建物)
- 建物の状態:区の現場調査により「倒壊等の危険性がある」または「構造等が著しく不良(不良住宅)」と判定されること
- 所有者要件:個人または中小企業であり、住民税や国民健康保険料などの滞納がないこと
「不燃化特区内の解体費助成」の対象条件
荒川区内で「荒川・南千住地区」または「町屋・尾久地区」の不燃化特区に指定されているエリアでは、以下の条件を満たす必要があります。
- 建築年:昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物、または区が危険と判定した非木造建築物
- 用途制限:以前は住宅限定でしたが、現在は制限が緩和されています(後述)
- 所有者要件:個人、または中小企業等(宅地建物取引業者は除外)。税金の滞納がないことが必須条件
令和6年度以降の重要な変更点(用途制限の撤廃)
これまでの古い空家解体費助成は「住宅」のみに限定されていましたが、令和6年度の改正以降、建物用途の制限が完全になくなりました。これにより、昔ながらの「店舗兼住宅」の店舗部分や、完全に商業用として使われていた「貸店舗」「古い倉庫」「町工場」といった空き家物件であっても、昭和56年以前の建物であれば助成金を申請できる可能性が広がりました。「住宅じゃないから無理だ」とあきらめずに、まず区へ確認することをおすすめします。
準備するもの・必要書類
申請に必要な書類は大きく3つのカテゴリに分かれます。早めに揃えておくことで、区役所への相談がスムーズに進みます。
所有者証明と税金に関する必要書類
助成金を申請するにあたり、まず「自分がその建物の正当な所有者であること」と「税金を正しく納めていること」を証明する必要があります。
- 建物全部事項証明書(登記簿謄本):法務局で取得します(未登記の場合は固定資産評価証明書など)
- 申請者の住民票の写し:法人の場合は履歴事項全部証明書
- 納税証明書・納付済額証明書:前年度分の住民税や国民健康保険料の滞納がないことを証明する書類一式
建物の現況がわかる写真や図面
区役所の審査担当者が書類上で物件の概要を把握できるよう、ビジュアル資料を用意します。現況写真は建物の全景、前後左右の状況、および老朽化・破損が進んでいる箇所(外壁のひび割れや屋根の歪みなど)を複数枚撮影したものが必要です。配置図・平面図については、土地に対して建物がどのように建っているか、延床面積の計算根拠がわかる図面であれば手書きや古い図面でも構いません。
業者選びと見積書の準備
助成金の申請書には、実際に工事を行う解体業者の見積書を添付しなければなりません。見積書は「一式〇〇円」といった大雑把なものではなく、解体工事費・廃材処分費・仮設足場費などが細かく内訳されたものである必要があります。また、工事業者側の「建設業許可通知書の写し」や「解体工事業者登録証の写し」の提出を求められるため、信頼できる正規の解体業者に作成を依頼しましょう。
ステップ別詳細手順(申請から交付まで)
申請から助成金受け取りまでの流れは3つのステップに分かれます。各ステップでやるべきことを把握しておくと、手続き全体を安心して進められます。
【ステップ1】区役所への事前相談と現地調査
助成金手続きの第一歩は、荒川区役所の住まい推進課(または防災街づくり推進課)への事前相談です。物件の住所や謄本を持参し、対象エリアや条件に該当しそうかを確認します。その後、区の職員や専門の判定委員会による「現地調査」が行われ、建物が危険老朽建築物や不良住宅の基準を満たしているかどうかの判定を受けます。
【ステップ2】助成金の内定通知と解体工事の契約・着工
区の審査を通過すると、「助成対象内定通知書」が自宅に届きます。この通知を受け取って初めて、解体業者との正式な契約を結び、工事に着工することができます。内定前に契約を結んだり、勝手に建物を壊し始めたりすると助成金が出なくなりますので、スケジュールには十分な余裕を持って進行させることが重要です。
【ステップ3】工事完了報告と助成金の請求・交付
解体工事が滞りなく完了したら、業者から「工事完了証明書」や「廃棄物のマニフェスト(管理票)の写し」、そして「工事中・工事後の写真」を受け取ります。これらを揃えて区役所へ「完了報告書」を提出します。区による最終確認が行われた後、「助成金交付決定通知書」が発行され、指定した銀行口座に助成金が振り込まれます。
成功のコツ・プロの技(助成金を確実に受け取るために)
申請件数の多い現場からのノウハウをもとに、助成金を確実に受け取るための3つのポイントをお伝えします。
2026年最新の延長情報(令和12年度まで延長)を把握する
不燃化特区の助成金はもともと令和7年度末(2026年3月)で一旦区切りを迎える予定でしたが、東京都および荒川区の防災方針により、令和12年度(2030年度)までの5年間延長が決まりました。これにより焦って無理な計画を立てる必要はなくなりましたが、区の単年度予算枠があるため、年度の後半(1月〜3月)に申請するとその年の予算が終了していて翌年度に回されるケースもあります。早め早めの行動が成功のコツです。
アスベスト(石綿)調査・除去費用の加算制度を活用する
昭和56年以前の古い建物には、外壁や屋根、断熱材などにアスベスト(石綿)が使用されている可能性が非常に高くなります。現在の法律では着工前の事前調査が義務付けられていますが、荒川区ではアスベスト除去が必要になった場合、解体助成金とは別枠で1㎡あたり7,000円(最大350万円まで)の加算助成を受けることができます。この加算措置を賢く使うことで、高額になりがちなアスベスト処分費用をカバーできます。
解体後の土地活用(固定資産税の変動)を視野に入れる
家を解体して更地にすると、それまで適用されていた「住宅用地の軽減特例」から外れ、翌年の固定資産税が最大で6倍に上がってしまうことがあります。これを防ぐためには、「解体後すぐに新しい不燃化建築物を建て替える」「駐車場や資材置き場として賃貸運用する」「解体後速やかに売却する」など、解体後の土地をどうするかの出口戦略を事前に解体業者や不動産会社と綿密に打ち合わせておくことが重要です。
よくある失敗と対策
多くの申請案件を見てきた経験から、陥りやすい3つの失敗パターンとその回避策をお伝えします。
事前申請前に解体工事を着工してしまう
もっとも多い致命的な失敗が、業者からの「早く壊さないと危険ですよ」という言葉に押されたり、スケジュールを急ぐあまり、区からの内定が出る前に解体着工してしまうケースです。一度でも重機を入れて壊し始めてしまうと、どれだけ建物が老朽化していても1円も助成金は出ません。対策として、見積もりの段階から「荒川区の助成金を使いたい」と業者に明言し、手続きに慣れた会社を選ぶことが必須です。
期限内に完了報告が間に合わない
荒川区の助成金制度は、原則として「その会計年度(4月1日から翌年3月末まで)の中ですべての工事を終え、完了報告まで完了すること」が求められます。1月や2月に慌てて申請を出すと、解体工事自体は終わっても、天候不良による遅延や書類の整理が間に合わず、年度をまたいでしまって不交付になるリスクがあります。秋口までには事前相談を済ませるスケジュール感が安全な対策です。
税金の滞納があり申請が却下される
助成金の財源は住民の税金です。そのため、申請者本人が荒川区の住民税や国民健康保険料、あるいは法人であれば法人事業税などを滞納している場合、どれだけ建物が危険な状態であっても審査で一発アウト(却下)となります。過去にうっかり納め忘れている税金がないか、申請前に必ず確認し、未納分がある場合はすべて清算してから手続きに臨んでください。
応用編・上級テクニック(併用できる制度)
解体助成金は単独で使うだけでなく、他の補助制度と組み合わせることで自己負担をさらに圧縮できます。代表的な3つの組み合わせを紹介します。
ブロック塀等撤去助成金との併用
古い空き家の敷地内にある「ひび割れた万年塀」や「高いブロック塀」は、地震発生時に倒壊して通行人に危害を加える恐れがあります。荒川区では、建物の解体助成金とは別に「ブロック塀等撤去助成金」という制度を設けています。解体工事と同時にこれらの危険な塀を撤去する場合、両方の助成金を同時に申請して組み合わせて使うことができるため、敷地全体の危険因子を一度に格安で一掃することができます。
不燃化特区住み替え助成事業の活用
もし現在、不燃化特区内の古い老朽家屋に自分自身が住んでおり、そこを解体して立ち退く・住み替えるという場合には、「不燃化特区住み替え助成事業」が利用できる可能性があります。これは、解体に伴って区内の民間賃貸住宅に引っ越す際の「引っ越し費用(家財移転費)」や「礼金」「仲介手数料」などの一時費用を区が一部補助してくれるシステムです。解体費助成と併用可能なため、自己負担を最小限に抑えた住み替えが実現します。
建て替えに伴う設計・工事監理費用の助成
不燃化特区内で古い建物を解体した後に、新たに「耐火建築物」や「準耐火建築物」に建て替える場合、荒川区では解体費用だけでなく、新築するための建築設計費や工事監理費の一部も助成してくれます(戸建て・共同住宅ともに床面積に応じた上限額あり)。単に更地にするだけでなく、安全な住まいへアップデートする計画であれば、数百万単位の追加支援を受けられる大変お得な組み合わせです。
事例研究・首都圏緑化サービスの実績
実際の施工事例から、荒川区の助成金申請がどのように進むかをご確認いただけます。
荒川区内での老朽木造住宅の解体事例
弊社「首都圏緑化サービス」では、荒川区の密集地における老朽木造2階建て住宅の解体を数多く手掛けてきました。隣家との隙間が数十センチしかないような狭小地であっても、熟練の職人が手作業で慎重に解体(手壊し併用工法)を進め、近隣への騒音・振動・粉塵を最小限に抑えます。区役所への事前提出用写真の撮影や、構造の危険性を証明するための現場サポートも一貫して行っています。
不燃化特区での大型物件解体と助成金申請サポート
町屋地区の不燃化特区内において、延床面積が300平方メートルを超える古い元町工場兼住宅の解体をサポートした実績があります。このケースでは、事前の石綿(アスベスト)調査から区への助成金内定申請、さらにアスベスト除去加算の申請まで弊社が手続きを全面的にバックアップ。結果として数百万円の助成金を受給され、お施主様の自己負担額を想定の半分以下に抑えることに成功しました。
狭小地での安全な解体工法とコスト削減
下町特有の「前面道路が狭く、重機が入りにくい現場」は、他社様では高額な人件費を見積もられるケースがあります。しかし、首都圏緑化サービスでは自社で小型の特殊重機を多数保有しており、狭い路地でも効率的に作業を進めることが可能です。工期を短縮することはそのまま人件費の削減に繋がり、荒川区の助成金上限(1㎡あたり26,000円)の範囲内に極力収まるようなコストパフォーマンスの高いプランをご提案しています。
関連ツール・相談窓口リソース
手続きをスムーズに進めるために、まず相談すべき窓口と利用できるリソースをまとめました。
荒川区役所の担当課(住まい推進課・防災街づくり推進課)
荒川区の空き家および解体助成金に関する公式な窓口は以下の通りです。古い空家の解体費助成については都市計画部 住まい推進課(空き家対策を専門に担当)、不燃化特区の建替・解体助成については都市計画部 防災街づくり推進課(不燃化特区整備促進事業を担当)に相談します。事前に電話で予約を入れ、手元にある建物の図面や固定資産税の納税通知書などを持参すると話が非常にスムーズに進みます。
首都圏緑化サービスの無料見積もり・相談窓口
「区役所に相談に行く前に、まずは自分の家がいくらで壊せるのか知りたい」「助成金の対象になりそうかプロに見てもらいたい」という方は、ぜひ首都圏緑化サービスへご相談ください。東京・埼玉エリアを中心に地域密着で営業しており、荒川区の狭小地対策や助成金申請のノウハウを豊富に持っています。現地調査からお見積もり、助成金のアドバイスまで一貫して完全無料でご対応いたします。
空き家対策に関するお役立ちリンク集
手続きをさらに深く知るために、行政の公式情報をチェックしておくことをおすすめします。荒川区公式サイト「不燃化特区整備促進事業」には、各助成金の詳細なパンフレットや申請書のフォーマットがPDF形式で用意されています。また、不燃化特区の具体的な境界線がわかるデジタルマップも公開されているため、業者に依頼する前のセルフチェックツールとして非常に有用です。
よくある質問(FAQ)
Q1:空き家になってから1年未満ですが対象になりますか?
「古い空家の解体費助成(特区外)」を申請する場合、原則として「1年以上使用されていないこと」が条件となります。電気・ガス・水道の使用履歴や、現地の状況から区が総合的に判断します。ただし、不燃化特区内の解体助成については、建物の用途や現在の使用状況(居住中か空き家か)を問わないため、1年未満や現在居住中の古い木造建物であっても対象になります。
Q2:親名義の空き家ですが、子供が申請できますか?
助成金の申請者は原則として「建物の所有者」である必要があります。ご両親がご健在であればご両親の名義で申請していただくか、事前に委任状を用意して相続予定者であるお子様が手続きを代理する必要があります。もし親御様が亡くなられており、名義がそのままになっている場合は、遺産分割協議書や戸籍謄本を提出して「正当な相続人」であることを証明すれば、未登記や名義変更前であっても申請が認められるケースがあります。
Q3:解体後に固定資産税が上がると聞きましたが本当ですか?
はい、本当です。土地の上に「住宅」が建っていることで、固定資産税が最大6分の1に減額される特例が適用されています。建物を解体して更地にするとこの特例から外れるため、翌年の土地の固定資産税が上がります。ただし、荒川区の不燃化特区内において解体後に新しく不燃化建築物を建て替える計画がある場合や、一定の猶予措置が認められるケースもあります。解体後の活用方法を事前に決めておくことが重要です。
Q4:補助金はいつ、どのように振り込まれますか?
助成金は、解体工事がすべて完了し、業者への支払いを終えた後に、区役所へ「完了報告書」を提出してから振り込まれます。一度はお施主様が解体費用を立て替えて支払う必要があります。完了報告の承認後、約3週間から1か月程度で、申請者名義の指定口座へ荒川区から直接一括で振り込まれる仕組みです。
Q5:アスベストが見つかった場合の追加費用も助成されますか?
荒川区では、解体する建物にアスベスト(石綿)が含まれていた場合、通常の解体工事費助成とは別枠で「アスベスト除去費の加算助成」が受けられます。上限は延床面積1平方メートルあたり7,000円(最大500平方メートル、総額350万円まで)です。通常の解体費上限(26,000円/㎡)を超えてしまった部分をこの加算でカバーできるため、アスベストが懸念される古い建物でも費用負担を大幅に抑えることができます。
Q6:宅地建物取引業者はこの助成金を使えますか?
いいえ、使えません。荒川区の解体助成金制度は、一般の個人の方や中小企業の防災対策・資産整理を支援することを目的としています。そのため、不動産の売買や転売を業とする「宅地建物取引業者」が仕入れた物件を解体する目的での申請は、明確に対象外として除外されています。
Q7:令和8年度以降もこの助成金は継続されますか?
はい、継続されます。不燃化特区の助成金は令和7年度末(2026年3月)までとアナウンスされていましたが、防災対策の継続性を持たせるため、令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間、正式に制度が延長されることが決定しました。ただし、毎年の区の予算上限に達した時点でその年度の受付は終了するため、延長されたからといって油断せず、早めに計画を進めることを推奨します。
まとめ|荒川区の空き家解体助成金を賢く使って安心の未来へ
荒川区の空き家解体助成金は、最大1,300万円+アスベスト加算最大350万円という非常に手厚い内容ですが、条件や書類が多く一般の方が単独で進めるにはハードルが高い面もあります。最後に、確実に受け取るための要点をおさらいします。
- 工事の契約・着工前に必ず区役所へ相談すること
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建物であること
- 申請者本人に住民税などの滞納がないこと
- 信頼できる解体業者による詳細な内訳見積書を用意すること
古い空き家を解体することは、所有者様の管理負担や近隣トラブルのリスクを解消するだけでなく、荒川区全体の防災力を高める社会貢献にも繋がります。令和12年度までの延長が決まった今こそ、国や区の支援制度をフルに活用し、すっきりとした安心の未来へ向けた第一歩を踏み出してみませんか。首都圏緑化サービスがその道のりを全力でサポートいたします。
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参考URL一覧
- 荒川区公式サイト「不燃化特区整備促進事業」:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a018/kensetsu/bouki/index.html
- 東京都都市整備局「木密地域不燃化10年プロジェクト」:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/mokumitsu/index.htm
- 国土交通省「空き家対策特別措置法の概要」:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
- 国税庁「No.1102 固定資産税の住宅用地の特例」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- 環境省「建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策」:https://www.env.go.jp/air/asbestos/kaitai.html


