解体・造成の豆知識

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壊れそうな空き家を勝手に解体はできる?

2024/01/10

こんにちは、首都圏緑化サービスです。今回は空き家トラブルのうち、倒壊しそうな空き家について記事にしてみました。

近隣にある壊れそうな空き家を勝手に解体はできる?

台風や地震などの災害で近所の空き家が壊れそうになってしまっている。今度風が強い時があれば近隣の家や自宅に破片が飛んでくるのではないかと心配な家。どうすればいいだろうか。

 

所有者がわかっている場合

まずは所有者がわかっている場合には連絡をしましょう。勝手に解体したりすると民事上の賠償責任や刑事事件になりかねません。連絡先がわからない場合には警察や市役所に相談するのも良い方法です。もしも連絡後、対応してくれない時には妨害予防請求を行う訴訟をすることはできます。隣の土地の所有者の権利は、危険を排除するための請求権があるためです。しかし、補修するだけなどその空き家の状態により解体は難しいことがあります。老朽危険家屋と自治体に認定されれば国土省の老朽危険家屋等除却補助金が下ります。

 

所有者がわからない場合

連絡先がわからない場合と同じく警察や市役所に相談することとなります。それでも所有者がわからず、危険な状態であるなら自治体が空き家対策特別措置法を使い、行政代執行で空き家を取り壊すことができるかもしれません。空き家対策を行なっている自治体は増えています。言い出しっぺが費用を立て替えなきゃ解体できないわけではありません。

(g-gov空家等対策の推進に関する特別措置法)

 

もう空き家が倒壊してしまった場合

補修が間に合わなかった、その前に台風などがきて倒壊してしまい自分の土地に被害が起こってしまった。そんな時はその空き家の所有者に対して損害賠償請求をすることができます。賠償額は被害の状態にもよります。もしも人に被害が起こった場合などは刑事責任となります。

 

空き家を放置している方へ

固定資産税の節税対策で空き家を放置している方、土地を使わないで放置している方。空き家問題に悩まされている方も、解体のご相談なら首都圏緑化サービスにご相談ください。空き家を放置することで災害時近隣へ被害があった場合の賠償責任よりも駐車場にするなどで地域の便利に変えるなど、土地活用の方法をご提案します。

 

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