解体・造成の豆知識

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解体が終了、建物を取り壊したら滅失届を出さないとどうなる?

2024/07/16

首都圏緑化サービスです。建物を取り壊したら建物滅失登記を税務課家屋係へ家屋滅失届を提出することになります。法務局へ「建物滅失登記」をした場合や税務課の調査員が既に調査している場合は、届け出る必要はありません。

滅失届とは?目的と重要性について

滅失届(めっしつとどけ)とは、建物が取り壊されたり、災害などで消失した場合に、その事実を正式に役所に報告するための届け出のことです。これにより、登記簿や固定資産税の記録を正確に保つことができます。

登記簿の更新

建物がなくなったことを登記簿に反映させるために必要です。これにより、現在の不動産の状態が正確に記録されます。

固定資産税の適正化

建物が存在しないにもかかわらず、固定資産税が課せられるのを防ぎます。滅失届を提出することで、税額が正しく計算されるようになります。

保険や法的手続きの支障回避

建物が存在しない状態を正式に記録することで、保険金請求やその他の法的手続きにおいての混乱やトラブルを防ぎます。

 

滅失届を提出するタイミングは?

建物の取り壊し

自己所有の建物を取り壊した場合。

自然災害による消失

火災、地震、洪水などで建物が破壊された場合。

その他の理由による滅失

その他の理由で建物が存在しなくなった場合。

 

滅失届はどこに提出する?

通常、滅失届は市区町村役場や法務局に提出します。具体的な手続き方法や必要な書類は各自治体によって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。

提出方法

必要書類の準備

建物の登記簿謄本、取り壊し証明書、本人確認書類などが必要になることがあります。

滅失届の記入

提出先で指定された様式に従って、必要事項を記入します。

提出

窓口または郵送で提出します。オンラインでの手続きが可能な自治体もあります。滅失届を適切に提出することで、不動産の管理がスムーズに行えるようになります。

 

解体が終了、建物を取り壊したら滅失届を出さないとどうなる?

建物を取り壊した後に滅失届を提出しない場合、以下のような影響や問題が発生する可能性があります。

固定資産税の過剰支払い

建物が存在しないのに固定資産税が課せられ続けるため、過剰に税金を支払うことになります。滅失届を提出しない限り、役所は建物が存在するものとして扱い、税額の減免が適用されません。

登記簿の不整合

登記簿に記載されている情報が実際の状態と一致しなくなります。これにより、不動産の売買や相続の際に手続きが複雑化し、トラブルの原因となる可能性があります。

法的な罰則やペナルティ

地方自治体によっては、滅失届を提出しないことに対して罰則やペナルティが科されることがあります。これは、建物の管理や都市計画において正確な情報が必要だからです。

保険のトラブル

保険に関しても、建物が実際には存在しないのに保険が適用され続けることが問題となる場合があります。事故や災害が発生した際に、適切な補償が受けられない可能性があります。

法的手続きの支障

取り壊した建物に関連する他の法的手続きや許可申請において、滅失届が提出されていないことで支障が生じることがあります。

したがって、建物を取り壊した際には速やかに滅失届を提出することが重要です。これは、正確な情報を維持し、税務上および法的なトラブルを避けるためです。

 

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