こんにちは、首都圏緑化サービスです。市街化調整区域には原則として建物が建てられないのでその分土地が安くなっていることが多いですね。なので市街化調整区域を資材置き場として使っている事業所も多くあります。しかしそこに休憩所やちょっとした事務所があればいいなと思っている方も多いと思います。調べたところ「トレーラーハウス」を設置することで対応している事業所があるということがわかりました。
トレーラーハウスは車両なので建築基準法に引っかからない
トレーラーハウスの最大の利点は車両扱いということで建築基準法、固定資産税がかからないことにあります。建物が建てられない資材置き場に使っている土地にトレーラーハウスを置くことで事務所や休憩所になりそうですね。
固定してしまうと建物になってしまう
しかし、建物と判断され違法になってしまう場合があります。電気・ガス・水道などのライフラインは着脱式であること、トレーラーハウスを固定し階段などをつけてしまう、公道を適法に移動できない場合、など守らなくてはいけないことも結構あるので現状の法律に則って設置する必要があります。
トレーラーハウスは固定資産税、自動車税もかからない!?
実はトレーラーハウスは車両ですがエンジンがついていないため、自走できないことから、自動車税も不要となります。
移動できないのに車両?と不思議に思いますが、牽引車で牽引し移動することができることが条件です。
サイズなどにより車検が必要な場合は自動車税がかかります。また現状のトレーラーハウスは不動産ではないということになっていますが、今後制度が変わってしまう場合もないわけではありません。
どこにでも設置可能なの?
どこにでも、というわけではありません。牽引して設置する都合上牽引車が入れない狭い路地・狭い土地、農地は農業委員会の許可が必要になります。市街化調整区域や建物が建てられない場所にも設置は可能ですが、物理的に難しい場合にはもちろんできないんですね。
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