川越の解体業者首都圏緑化サービスです。現在解体するときには素材ごとに分別解体をし、廃材やがれきは再資源化の義務がありますので細かく砕くなどリサイクルをしております。そして処分業者にお任せする際もマニフェストを作成し、適切な処理を行うことで不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防いでおります。
さて、廃材の処分なのですが処分業者(中間業者)でも再利用できなかった際に引き渡される廃材は最終処分業者にお任せすることになります。今回は最終処分場の種類について記事にしてみました。
最終処分場の種類
最終処分場は安定型処分場・管理型処分場・遮断型処分場の3種類に分かれます。それぞれの特徴は以下となっております。
安定型処分場
金属くず、廃プラスチック類、がれき類、ガラス陶磁器くず、ゴムくずを埋めることができる処分場のことです。安定型という有害な汚水などが生じず、性状が安定している性質のもののみに仕分けし、底にシートなどを敷かずに地中に直接埋めています。全国に950程度の施設があります。
遮断型処分場
人の健康を害するような有害物質をある基準以上含む産業廃棄物(燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなど)を埋め立てる最終処分場のことを遮断型処分場といいます。有害物質を自然から隔離するために、覆いや雨水排除施設が設けられています。ここに集められた廃棄物は重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれているため「いずれ無害化する」というものではありません。そのため、コンクリートで周囲を覆うなどして有害物質が漏れ出さないよう、長期・無期限にわたって厳重に管理する必要があります。全国に20程しかありません。
管理型処分場
埋め立てた廃棄物から出る浸出水や雨水などが周辺の土壌や地下水に影響を与えないよう対策が整えられている最終処分場のことを管理型処分場といいます。燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんなど、「遮断型最終処分場でしか処分できない廃棄物以外の廃棄物」を埋めることができる最終処分場です。低濃度の有害物質が土壌に浸透しないように浸透した水を処理設備で処理後に放流していること。ガスなどの発生も、ガス抜き設備によって、処理しています。全国に620程度の施設があります。
埋められなくなった最終処分場その後どうなるの?
最終処分場に廃棄物を埋め立て続けると満杯になってしまいます。その残余年数は20年ほどと言われています。その前に新しい最終処分場を作るか、研究により再利用できる物を増やす・もしくは有害物質を無害化する方法が開発されることで引き伸ばすことが可能かもしれません。
最終処分場が「廃止」される日は浸透水などが処理をしなくても良い水質になっているか、有害なガスが発生しないこと、内部の温度が高すぎないこと、それが2年以上続き、安定化したと判断された場合に更地として使用できることとなっています。しかしその更地を掘り返したら有害物質が出るようになるのかちゃんと安定しているかはわからない、また分解できない金属やアスベストが地中に埋まっている可能性もあるということです。
最終処分場に廃棄物を持ち込む量をなるべく減らすために細かく再資源化をしていきたいですね。
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