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埋蔵文化財とは?川越市の届出が不要な地域

2022/11/12

埋蔵文化財とは?

埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。周知の埋蔵文化財包蔵地である場所は土木工事などの開発事業を行う場合、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前に届出等を行い、協議の結果発掘調査をすることになる可能性もあります。

調査を行い、現地での発掘作業の後、出土した遺物等の整理作業をしてから工事に着工するため、もし周知の埋蔵文化財包蔵地である場合には工事が遅れる可能性があります。

周知の埋蔵文化財包蔵地は日本全国に約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

川越市の埋蔵文化財発掘の届出が不要な地域一覧

川越市にも周知の埋蔵文化財包蔵地があります。どこが届出が不要な地域なのでしょうか。また、届出が不要な地域でも工事中に遺跡が発見されれば届出が必要となりますのでその場合工事が遅れてしまいます。

埋蔵文化財包蔵地に該当しない地域(町名)

青柳(あおやぎ)
旭町(あさひちょう)1から3丁目
新宿町(あらじゅくちょう)5丁目
石田(いしだ)
石原町(いしはらちょう)1・2丁目
泉町(いずみちょう)
今成(いまなり)1から4丁目
牛子(うしこ)
扇河岸(おうぎがし)
大仙波新田(おおせんばしんでん)
大中居(おおなかい)
小ケ谷(おがや)
御成町(おなりちょう)
上寺山(かみてらやま)
萱沼(かいぬま)
霞ヶ関北(かすみがせききた)1から6丁目
霞ヶ関東(かすみがせきひがし)2・3丁目
かすみ野(かすみの)
上新河岸(かみしんがし)
上松原(かみまつばら)
川越(かわごえ)
熊野町(くまのちょう)
寿町(ことぶきちょう)2丁目
小室(こむろ)
栄(さかえ)
鹿飼(ししかい)
下新河岸(しもしんがし)
渋井(しぶい)
清水町(しみずちょう)
下赤坂(しもあかさか)
下老袋(しもおいぶくろ)
下松原(しもまつばら)
城下町(しろしたまち)
新富町(しんとみちょう)1・2丁目
菅原町(すがわらちょう)
砂新田(すなしんでん)1から6丁目
仙波町(せんばまち)2丁目
田町(たまち)
月吉町(つきよしまち)
寺井(てらい)
寺山(てらやま)
東明寺(とうみょうじ)
通町(とおりまち)
豊田本(とよだほん)2丁目
問屋町(とんやまち)
中台(なかだい)1・3丁目
中台南(なかだいみなみ)1・3丁目
中台元町(なかだいもとまち)2丁目
中原町(なかはらちょう)1・2丁目
中福(なかふく)
中福東(なかふくひがし)
並木西町(なみきにしまち)
西小仙波町(にしこせんばまち)2丁目
日東町(にっとうちょう)
野田(のだ)
野田町(のだまち)1丁目
東田町(ひがしたまち)
東本宿(ひがしほんじゅく)
氷川町(ひかわちょう)
平塚(ひらつか)
平塚新田(ひらつかしんでん)
広谷新町(ひろやしんまち)
府川(ふかわ)
福田(ふくだ)
藤木町(ふじきちょう)
藤倉(ふじくら)1丁目
増形(ますかた)
松郷(まつごう)
的場北(まとばきた)1・2丁目
南大塚(みなみおおつか)5丁目
南台(みなみだい)1から3丁目
南通町(みなみとおりまち)
宮元町(みやもとちょう)
むさし野南(むさしのみなみ)
八ツ島(やつしま)
芳野台(よしのだい)1から3丁目
四都野台(よつやだい)
六軒町(ろっけんまち)1丁目
脇田新町(わきたしんまち)
脇田本町(わきたほんちょう)
脇田町(わきたまち)

 

埋蔵文化財包蔵地の発掘調査が終了した地域(町名)

伊勢原(いせはら)1から5丁目
川鶴(かわつる)1から3丁目
かわつる三芳野(かわつるみよしの)
吉田新町(よしだしんまち)1・2丁目

これ以外の地域は埋蔵文化財包蔵地に該当する可能性があります。

(引用:川越市

 

偶然発見した土器、石器等の遺物や古墳、貝塚等の遺跡は、文化財保護法で持ち帰っては行けないことになっています。市町村教育委員会文化財担当又は県教育委員会文化資源課に連絡をします。地中からの出土品については、遺失物法の埋蔵物としての取扱いをしなければなりません。いわゆる落し物と同じ扱いです。したがって、警察への届出等が必要です。

 

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