解体工事の技術資格一覧
解体工事に関係する資格を紹介します。必要な業務に応じて資格を取得すると良いとされています。
前回のコラム:解体工事業登録に関する資格一覧
車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転
機体質量3t以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
ドラグ・ショベル/トラクター・ショベル(4輪駆動ホイールローダ含む)/ブルドーザー/スクレーパー/ドラグライン/モータ・グレーダ/ スクレープ・ドーザ/クラムシェル/トレンチャー/パワーショベル/バケット掘削機/ずり積機
車両系建設機械(解体用)の運転
機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
ブレーカー/コンクリート圧砕機/解体用つかみ機/鉄骨切断機 等
職長・安全衛生責任者教育
建設現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあります。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
クレーン運転業務特別教育
この教育により、つり上げ荷重能力5トン未満のクレーンおよびつり上げ荷重能力5t以上の跨線テルハの運転ができます。
ガス溶接技能講習
可燃ガスであるアセチレンガズ等及び支燃ガスである酸素を使用して行うガス溶接等の作業に従事する方は、正しい溶接装置等の取扱い・点検・管理・作業について労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければならないことが義務付けられています。
玉掛け技能講習
制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
移動式クレーンの玉掛け/デリックの玉掛け 等
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
高さが5m以上であるコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合、事業主は当講習修了者の中から作業主任者を選任しなければならないとされています。
特定化学物質等作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条(安衛令第6条,18号,20号)の規定に基づき、特定化学物質及び四アルキル鉛等を取り扱う作業に労働者を従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせなければならないとされています。
木造建築物の組立て等作業主任者講習
労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条に、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立又はこれに伴う屋根下地、もしくは外壁下地の取付けの作業については、「木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から、作業主任者を選任することが定められております。
建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
建築物の骨組み、又はその高さが5メートル以上ある塔であって金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業を行う場合は、技能講習を修了した者の中から建築物等の鉄骨の組立て作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならないとされています。
足場の組立て等作業主任者技能講習
つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。
アスベスト 建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定されています。石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業や損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業などの石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
募集職種土木監督・営業(正社員)3名募集中!!業務内容
主に、埼玉県・東京都内の不動産業者や建設業者を訪問し、建て替えに伴う家屋などの解体工事の営業、解体工事に伴う見積書の作成。造成・改修工事などの土木業になります。※不動産・建設業経験者の方!優遇いたします!
応募資格
20歳~、土木の資格あれば尚可、要普免(AT限定可)
待遇
●勤務時間:9:00~18:00
◆20.4万円~51.7万円
時間外手当
役職手当・資格手当(2級土木管理施工技士:3万、解体工事施工技士:2万、宅地建物取引士:1万)これから資格を取りたい!という方はNPO法人「らいせんすアジア」通学可能です(無料)
◆昇給年1回(業績による)◆賞与年3回(夏季+冬季+決算)前年度実績の場合
◆社会保険完備◆退職金制度◆研修制度◆産休・育休制度◆社有車貸与(6ヶ月試用期間終了後)ガソリン代支給
◎休暇:週休2日制(毎週日曜日+隔週土曜日)他祝日 夏季休暇・冬期休暇・GW 有給休暇
勤務先:埼玉県川越市大塚1-32-1 アジアビルディング2階
連絡先
★採用担当長谷川まで
TEL:049-249-4777
※分からないことがありましたら担当者へご連絡ください
安全な解体工事なら首都圏緑化サービスにお任せください!
安心安全 解体工事、造成工事、伐採工事は首都圏緑化サービスにお任せ下さい❗️
新しい街づくり、住みやすい環境、都市の再生など未来へ繋がる環境を作るには、自然環境の保護、環境汚染を起こさない適切な施工技術が必要です。弊社は次世代のために自然環境保護を第一に考えた解体工事の高い施工クオリティと数多くの施工実績で業界をリードする建物解体工事のプロフェッショナルとして、埼玉県内を中心に業務展開しています。
皆様に選ばれている3つの理由があります
首都圏緑化サービスは、東京・埼玉エリアで2,000件を超える解体工事の実績があります。なぜ首都圏緑化サービスが選ばれているのかにはもちろん理由があります。
安心の低価格
当社の工事は計画的な効率化をすることによりコストを削減しております。建物の規模、構造、近隣の状況調査、有害物質の有無などの調査の上、明確費用を計算します。面倒な手続きなども当社が代行いたします。
徹底した安全管理
お請けした全ての工事の安全管理を徹底しております。また、お客様に安心していただける丁寧な仕事を日々心がけております。不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を防ぐことを目的としたマニフェスト制度を守っております。
環境に優しい
建築リサイクル法やアスベスト対策などの規定を遵守し、環境に優しい工事を遂行いたします。アスベストに対しては設計図書等及び現場目視によって調査、工事の施工中は防じんシートや散水などで粉じんの飛散を防止、石綿の飛散防止で使われた水も適切に処理しております。
解体工事をお考えの方、解体工事の正しい進め方がわからない方
首都圏緑化サービスでは、現在解体工事、造成工事、伐採伐採工事させていただいています。心配な事、相談だけでも気兼ねなくお声掛けください。
個人のお客様へ
工事規模の大小にかかわらず、弊社は個人のお客様のご依頼、ご相談を喜んで承ります。どうぞお気軽にご連絡ください。
法人のお客様へ
建物解体工事のプロフェッショナルとして、木造解体、鉄骨造解体、RC造解体など建物の解体に関わる全ての業務を請け負います。建物密集地、アスベストが含まれる建物など、他社では技術的に困難な工事も当社にお任せください。
お問い合わせ・インフォメーションはこちら
お悩みごとのご相談や質問等、こちらからお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
049-249-4777
株式会社 首都圏緑化サービス
〒350-1129 埼玉県川越市大塚1丁目32番地1 2階
スタッフの裏話や解体の話も・・・公式instagram 公式Twitter