相続登記前の家の解体とは、亡くなった親の名義のまま相続登記(名義変更)を済ませずに建物を取り壊すことです。
結論から言うと、相続登記前でも家の解体は法律上、可能です。解体後に「建物滅失登記」を行うことで登記簿自体が閉鎖されるため、建物への相続登記を省くことができます。ただし「相続人全員の書面による同意」が絶対条件であり、独断での解体は損害賠償請求や刑事責任に発展します。解体後の固定資産税増税・補助金の活用・3,000万円特別控除の要件まで、正確に把握してから動くことが重要です。
この記事のポイント
- 相続登記前でも家の解体は可能
- 解体には相続人全員の書面同意が必須
- 解体後1ヶ月以内に建物滅失登記が必要
- 更地にすると固定資産税が最大6倍に増税
- 東京・埼玉には最大280万円の補助金あり
相続登記前でも家の解体は可能——ただし全員同意が絶対条件
「親名義のまま解体したら違法になるんじゃないか」と心配している方は多いはずです。結論は「合法、できます」。ただし、1つだけ動かせない条件があります。
- 建物滅失登記で登記簿ごと閉鎖できる
- 相続後は全員の共有財産になる
- 独断解体は損害賠償・刑事責任のリスクあり
建物を解体すれば「建物滅失登記」で登記簿ごと閉鎖できる
不動産を相続した場合、2024年4月から相続登記が義務化されました(相続開始を知った日から3年以内)。しかし、近いうちに解体処分する建物については、名義を故人から相続人に変更する必要がありません。
なぜなら、建物を解体した後は「建物滅失登記」という手続きを行うからです。建物滅失登記が完了すると、その建物の登記簿自体が完全に閉鎖されます。存在しなくなるものに名義変更を行う必要はない——法務局の手続き上も、名義が故人のままで解体を進めて問題ない、というのが法律上の整理です。
ちなみに、建物滅失登記は「相続人の代表者1名」から申請できます。相続人全員が名前を連ねて相続登記をする必要がないため、手続きの手間と登録免許税のコストを大幅に削れる点も見逃せません。
相続後は全員の共有財産——なぜ独断解体が違法になるのか
登記簿上の名義が亡くなった親のままであっても、死亡した瞬間からその実家は「相続人全員の共有財産」に変わります。長男であっても、同居して固定資産税を支払っていたとしても、あなた一人の持ち物ではありません。
民法上、建物の解体は「共有物の処分・変更行為」に該当します。つまり、相続人全員の同意(過半数ではなく100%の同意)がなければ、法律上1本の柱も壊すことはできません。
では、同意はどんな形で取ればよいか。口頭の合意では後々トラブルになりかねないため、「解体承諾書」または「遺産分割協議書」に全員の署名・実印を押印した書面を必ず残してください。
無断解体の3つの深刻リスク
他の相続人に無断で実家を解体した場合、以下の3つの重大リスクを背負うことになります。「ボロボロで価値のない空き家だから」は免責事由になりません。
- 民事:損害賠償請求——他の相続人の共有持分を侵害したとして、建物評価額に応じた損害賠償を請求される
- 刑事:建造物損壊罪——刑法第260条に該当する可能性があり、最悪の場合は5年以下の拘禁刑の対象となる
- 相続放棄の消滅——解体に関与した相続人が相続放棄を検討していた場合、「財産の処分(単純承認)」とみなされ、放棄できなくなる恐れがある
特に3つ目は見落としがちです。親の遺産に借金が多く、相続放棄を考えている人が同席して解体に関わったり、解体費用を遺産から支払ったりすると、家庭裁判所への申立前であっても放棄の権利を失います。放棄を検討している相続人がいる場合は、必ず先に弁護士に相談してから動くべきです。
相続登記前に家を解体する7つのステップ
実家の解体をスムーズに進めるための具体的な流れを整理します。「何から手をつければいいかわからない」という方は、この順番通りに動けば迷いません。
- STEP1〜2:相続人の確定と書面同意の取得
- STEP3〜4:費用分担と業者選定
- STEP5〜6:ライフライン停止と近隣挨拶
- STEP7:建物滅失登記の申請
STEP1〜2:相続人の確定と同意書の作成
まず、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本を遡って収集し、誰が相続人かを完全に確定します。ここが曖昧なまま進めると、後から「知らない相続人」が現れてトラブルになるケースがあります(複数の婚姻歴・認知・養子縁組がある場合は特に注意)。
相続人が確定したら、全員で話し合いを行います。合意すべき内容は「解体すること」「解体費用の負担割合」「解体後の土地の扱い(売却・誰かが取得・共有のまま等)」の3点です。これらを「遺産分割協議書」または「解体承諾書」に全員の署名・実印で残してください。遺言書が存在する場合は、受遺者(遺贈を受けた人)の同意も忘れずに取得する必要があります。
また、解体前に法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、建物や土地に金融機関の抵当権が設定されていないかを確認してください(取得費用は1通600〜1,000円程度)。抵当権が残っている場合は、金融機関の承諾なしに解体できません。
STEP3〜4:解体費用の分担決定と業者選定
解体費用は誰が払うかを事前に明確にしておかないと、後で相続人間の感情的なトラブルに発展します。「長男が全額負担する代わりに土地を多く取得する」「相続分に応じて按分する」など、方法は複数ありますが、どれにするかを書面で合意しておくことが重要です。
費用の目安は、2025年時点で東京都内の木造住宅の場合、坪単価5万〜7万円が一般的です。30坪の木造家屋であれば、解体費用は150万〜210万円程度が相場です(残置物撤去・アスベスト除去が必要な場合は別途加算)。東京都内の住宅密集地では重機が入りにくい狭小地も多いため、近隣対策や手壊し工法の実績が豊富な地域密着型の業者を選ぶことが解体費用を左右します。複数社から見積もりを取ることも必須です。
STEP5〜6:ライフライン停止と近隣挨拶
工事着工前に、電気・ガス・水道(散水用で残す場合あり)の停止手続きを各事業者に連絡します。電気は東京電力エナジーパートナー、ガスは東京ガス・東彩ガスなど地域の事業者へ、工事開始の2週間前を目安に連絡すると余裕があります。
近隣挨拶は「やればよかった」と後悔することはあっても「やらなければよかった」とはなりません。解体工事は振動・騒音・粉塵が発生するため、工事開始1週間前には両隣・向かい・裏側の4軒前後を訪問し、工事期間と担当業者の連絡先を伝えておきましょう。
STEP7:建物滅失登記の申請(必要書類・期限・費用)
工事が完了したら、解体完了から1ヶ月以内に建物滅失登記を管轄法務局へ申請する必要があります(不動産登記法第57条)。1ヶ月を超えると10万円以下の過料の対象となります。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 建物滅失登記申請書(法務局で入手 or 自作)
- 建物取り壊し証明書(解体業者が発行)
- 解体業者の印鑑証明書・資格証明書
- 申請者(相続人)の住民票
- 亡くなった親の除籍謄本
登記申請自体に手数料はかかりません。ただし、書類収集や申請書の作成を土地家屋調査士に依頼する場合は、報酬として3万〜5万円程度が目安です。自分で申請する場合は無料で行えます(法務局のホームページに申請書の書式あり)。
なお、登記されていない「未登記建物」を解体した場合は、法務局への申請は不要です。代わりに、建物が所在する市区町村の税務課(東京23区なら各区役所、埼玉県内なら各市役所・町役場)へ「家屋滅失届」を提出します。これを怠ると、建物が存在しないのに翌年以降も固定資産税が課税され続けます。
解体後の「固定資産税増税」と「3,000万円特別控除」を正しく理解する
解体後のお金の話は、動く前に把握しておかないと後悔します。特に固定資産税の増税は「知らなかった」では済まない水準の変化が起きます。
- 更地にすると固定資産税が最大6倍に上がるメカニズム
- 2024年改正後の3,000万円特別控除の要件
- 解体タイミングの判断フレーム
更地にすると固定資産税が最大6倍になるメカニズム
家が建っている土地は「住宅用地の特例」によって固定資産税の課税標準額が最大6分の1に軽減されています。建物を解体して更地にすると、この特例の適用から外れます。結果として、土地の固定資産税が実質的に最大6倍に跳ね上がります。
ここで注意したいのがタイミングです。固定資産税は「1月1日時点の状態」で課税されます。つまり、12月31日までに建物が滅失していると翌年から更地として課税され、1月2日以降に解体完了すれば翌々年からの課税となります。解体時期を1月2日以降にずらすだけで、1年分の増税を回避できる可能性があります。
また、行政から「特定空き家」に認定された建物は、建物が建っていても住宅用地特例が適用されなくなります(2014年施行の空き家対策特別措置法に基づく)。既に近隣から苦情が出ていたり、管理が困難な状態であれば、早めに解体した方がトータルのコストは低くなる場合があります。
2024年改正後の空き家3,000万円特別控除——要件と適用パターン
相続した実家を解体して更地で売却する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「空き家特例」が使えます。国土交通省が定めるこの特例は、2024年1月1日から適用範囲が拡大されました。
主な要件は以下の通りです。
- 被相続人が居住していた家屋(老人ホーム等への入居も一定要件下で対象)
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準)
- 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
- 売却価格が1億円以下
2024年の改正で変わった重要ポイントが2つあります。1つ目は「買主が耐震改修や解体を行う場合も対象」になったこと(売却の翌年2月15日までに完了が条件)。2つ目は「相続人が3人以上いる場合の控除上限が2,000万円に引き下げられた」ことです。
正直なところ、この特例の要件は複雑で、確定申告の際には自治体の窓口で「被相続人居住用家屋等確認書」を事前に取得した上で、税務署に確認申告が必要です。適用に迷ったら税理士に相談することを勧めます。
解体タイミングの判断フレーム——今すぐ解体・売却後解体・保留の3択
「解体すべきか、売却すべきか、しばらく保留すべきか」——この判断は、条件によって正解が変わります。以下の基準で考えてみてください。
| ケース | 推奨アクション | 理由 |
|---|---|---|
| 特定空き家に認定済み or 近隣苦情あり | 今すぐ解体 | 工作物責任・賠償リスクが現在進行中 |
| 旧耐震(1981年以前)で売却意向あり | 更地で売却 | 3,000万円特別控除の活用を検討(期限に注意) |
| 補助金対象エリア(不燃化特区等) | 補助金申請後に解体 | 工事前申請が必須。申請なしでは補助金は出ない |
| 相続人間で合意が取れていない | 弁護士に相談してから | 独断解体は違法。遺産分割調停を先に検討 |
| 将来的に誰かが利活用する可能性あり | 現状維持で検討を続ける | 解体は不可逆。管理費用と比較して判断 |
先ほど3,000万円特別控除の要件を書きましたが、更地にしてから売却するまでの間に土地を駐車場や資材置き場として使用してしまうと、特例が適用されなくなる点も覚えておいてください。更地にしたら速やかに売却活動に入るのが鉄則です。
東京・埼玉で使える空き家解体補助金ガイド(2025年最新)
解体費用は決して安くありません。東京・埼玉エリアでは自治体ごとに補助制度が用意されており、うまく活用すれば自己負担を大幅に削れます。ただし、どの補助金も「工事前の申請」が絶対条件です。着工後に申請しても受け付けてもらえません。
- 東京都の不燃化特区補助は最大280万円
- 埼玉県各市の老朽危険空き家補助は上限30万〜100万円
- 補助金申請は工事前、事前相談が必須
東京都の不燃化特区補助——最大280万円の破格支援
東京都内では、木造住宅密集地域に指定された「不燃化特区」内の老朽建築物の解体に対して、区が費用の大部分を助成します。2025年時点での各区の代表的な制度は以下の通りです。
| 区 | 制度名 | 助成上限額 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 足立区 | 不燃化特区老朽建築物除却助成 | 木造:最大180万円 軽量鉄骨:最大280万円 |
旧耐震(1981年以前)の建物。2025年度から耐用年数3分の2超の非旧耐震も対象拡大 |
| 荒川区 | 老朽空家除却助成事業 | 上限100万円(費用の3分の2) | 区が老朽と判定した空き家 |
| 板橋区 | 老朽建築物等除却費助成事業 | 上限100万円(費用の2分の1) | 特定空家または特定老朽建築物に認定された建物 |
| 荒川区(不燃化特区内) | 不燃化特区内解体助成 | 最大230万円(実費または延床×2.3万円) | 不燃化特区内の老朽建物 |
足立区では、延床面積150㎡の家屋の解体で総工事費420万円に対して280万円の補助を受け、自己負担を約67%削減した事例があります(足立区資料より)。これは破格の水準です。
埼玉県の老朽危険空き家補助——各市の上限額と条件
埼玉県内の多くの自治体でも、老朽化した空き家の解体を支援する補助制度が設けられています。一般的な補助率は解体費用の3分の1〜2分の1、上限は30万〜100万円程度が多い水準です。
ただし補助制度の詳細(対象要件・補助率・上限額・申請期間)は市町村によって異なり、毎年度の予算状況で変わる場合があります。申請を検討する際は、必ず建物が所在する市町村の担当窓口(建築課・まちづくり課・空き家担当)に最新情報を直接確認してください。この点については、私自身も「最新の補助額を断言するのは難しい」と正直に申し上げておきます。補助金情報は年度によって変わるため、自治体への直接確認が確実です。
補助金申請で失敗しない3つのポイント
補助金を活用する際に押さえておきたいポイントがあります。知らずに工事を始めてしまい、「もっと早く調べておけばよかった」と後悔する方が後を絶ちません。
- 工事前の申請が絶対条件——着工後の申請は受け付けてもらえない。解体業者に連絡する前に自治体に相談する
- 事前の現地調査・協議が必要——自治体の担当者が現地を確認して初めて補助対象か判断される
- 指定業者・見積もり方法の制約がある場合も——区内業者施工を条件とする自治体や、相見積もりを3社以上取ることを求める自治体もある
地域密着型の解体業者であれば、地元の補助金申請の手続きサポートも経験豊富なケースが多いです。業者選定の際に「補助金申請のサポートはできますか?」と確認してみることをお勧めします。
よくある質問
- Q. 相続登記前でも家の解体はできますか?
-
できます。相続登記(名義変更)をしていない状態でも、建物の解体は法律上、可能です。解体後に「建物滅失登記」を申請すると登記簿が閉鎖されるため、建物への相続登記は不要です。ただし、相続人全員の書面による同意が必須条件となります。
- Q. 親名義のまま解体する場合に必要な書類は?
-
解体工事の契約・着工に際して法的に必須の書類は特定されていませんが、実務上は「遺産分割協議書または解体承諾書(相続人全員の署名・実印)」を用意しておくことが重要です。解体後の建物滅失登記申請には、建物取り壊し証明書・解体業者の印鑑証明書・申請者の住民票・亡くなった親の除籍謄本が必要となります。
- Q. 建物滅失登記はいつまでに申請すればよい?
-
解体完了から1ヶ月以内です(不動産登記法第57条)。1ヶ月を超えると10万円以下の過料の対象となります。申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。申請は無料で自分でもできますが、土地家屋調査士に依頼する場合は3万〜5万円程度が目安です。
- Q. 相続人の一人が解体に反対したらどうすればよい?
-
原則として、全員の同意が揃うまで解体はできません。まずは反対理由をヒアリングし、固定資産税の増加リスクや建物の倒壊・近隣トラブル時の損害賠償(工作物責任)の現実を丁寧に共有することが先です。どうしても合意できない場合は、弁護士を交えた遺産分割調停の手続きを検討します。
- Q. 解体後に固定資産税はいくら上がる?
-
最大で現在の6倍まで上がります。住宅用地の特例で最大6分の1に軽減されている固定資産税の課税標準額が、更地になると特例の適用から外れるためです。固定資産税は1月1日時点の状態で決まるため、解体のタイミングを1月2日以降にすることで翌年1年分の増税を回避することができます。
- Q. 東京・埼玉で使える空き家解体補助金は?
-
東京都の不燃化特区内であれば、足立区で木造最大180万円・軽量鉄骨造最大280万円の助成を受けられます(2025年4月時点)。荒川区・板橋区でも上限100万〜230万円の制度があります。埼玉県内各市でも解体費用の3分の1〜2分の1(上限30万〜100万円程度)の補助が一般的です。いずれも工事前の申請・事前相談が必須です。
- Q. 相続放棄を考えている人が解体に関与しても大丈夫?
-
危険です。相続放棄を検討している相続人が解体作業に参加したり、遺産から解体費用を支払ったりすると「財産の処分(単純承認)」とみなされ、家庭裁判所への放棄申立前であっても相続放棄の権利を失う可能性があります。放棄を検討している人がいる場合は、先に弁護士に相談した上で対応方針を決めてください。
- Q. 住宅ローンが残っている親の家は解体できる?
-
金融機関(抵当権者)の承諾なしに解体することはできません。ローンが残っている建物には担保としての価値が設定されており、無断で解体すると契約違反となり残債の一括返済を求められるリスクがあります。事前に登記事項証明書で抵当権の有無を確認し、残債がある場合は必ず金融機関に相談してください。
- Q. 解体費用は相続税の債務控除になる?
-
原則としてなりません。債務控除の対象は、亡くなった時点で既に存在していた未払い債務(医療費・借入金等)に限られます。相続発生後に相続人が判断して契約した解体費用は、原則として個人の出費とみなされます。ただし、亡くなった親が生前に解体契約を締結していて未払いのまま死亡した場合は未払金として処理できるケースがあります。税理士への確認を推奨します。
- Q. 未登記建物を解体したあとの手続きは?
-
法務局への建物滅失登記は不要です。代わりに、建物が所在する市区町村の税務課(固定資産税担当)へ「家屋滅失届」を提出します。提出しないと建物が存在しないにもかかわらず翌年以降も固定資産税が課税され続けます。未登記かどうかは、固定資産税の課税明細書に「家屋番号」の記載があるかで確認できます。
まとめ
相続登記前の家の解体は、「建物滅失登記」という仕組みのおかげで法律上、問題なく進められます。名義変更の手間とコストを省ける点は、近いうちに解体処分を決めているケースでは大きなメリットです。
ただし、動く前に必ず確認すべき4つの事項があります。
- 相続人全員の書面同意——1人でも反対している状態で動いてはいけない
- 抵当権の有無——登記簿謄本を取得して確認する
- 補助金の事前申請——着工後では受け付けてもらえない
- 解体タイミングと固定資産税の関係——1月1日をまたぐかどうかで税負担が変わる
土地を売却する意向がある場合は、土地の相続登記は別途必須です。建物の登記簿が閉鎖されても、土地は残ります。売却には土地の相続登記を完了させてから所有権移転登記を行う流れが必要になるため、司法書士に早めに相談することをお勧めします。
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公式・参考URL一覧
- 国土交通省(空き家3,000万円特別控除):https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
- 杉並区(3,000万円特別控除 令和6年以降版):https://www.city.suginami.tokyo.jp/s093/1847.html
- クラッソーネ(建物滅失登記の時期・方法・費用):https://www.crassone.jp/faq/12812
- クラッソーネ(固定資産税変動):https://www.crassone.jp/faq/12809
- 建物登記支援センター(未登記建物の解体):https://www.jecom-db.com/column/423/


