建物滅失登記を忘れると10万円以下の過料の対象となるほか、来年度も固定資産税が課税され続けるリスクがあります。専門家に頼むと4〜5万円かかりますが、自分でやれば実費(約1,000円)のみで済みます。必要なのは解体業者が発行する証明書と簡単な申請書だけ。郵送でも申請可能です。
■ この記事のポイント
- 期限は厳守:解体完了から1ヶ月以内に申請義務あり。
- 税金対策:年内に登記しないと、翌年も土地・建物の固定資産税がかかる恐れ。
- 節約効果:自分でやれば土地家屋調査士への報酬(約5万円)が0円に。
- 難易度:必要書類さえ揃えば、一般の方でも十分可能なレベル。
- 業者選び:必要書類(取毀し証明書など)を迅速にくれる解体業者を選ぶのが鍵。
家の解体工事が無事に終わって一安心…と思っていませんか?
実は、解体後には「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」という非常に重要な手続きが待っています。
「登記なんて難しそう…」
「役所に行く時間がない」
「お金をかけたくない」
そう思う方も多いでしょう。しかし、この手続きを放置すると、解体したはずの建物の税金を払い続けることになったり、罰金を科されたりと、大きなデメリットがあります。
この記事では、東京・埼玉で年間多くの解体工事を手掛ける「株式会社 首都圏緑化サービス」が、専門家に頼まず自分で手続きを行い、費用を約5万円節約する方法をわかりやすく解説します。
建物滅失登記は「自分でやる」が正解!費用と難易度
建物滅失登記は、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に依頼することもできますが、他の登記(所有権移転など)に比べて内容がシンプルであるため、ご自身で行う方が非常に多い手続きです。
専門家に依頼する場合 vs 自分でやる場合
| 項目 | 土地家屋調査士に依頼 | 自分で手続き(DIY) |
|---|---|---|
| 費用目安 | 40,000円 〜 50,000円 | 約1,000円 (交通費・郵送費のみ) |
| 登録免許税 | 0円(かかりません) | 0円 |
| 手間 | 書類を渡すだけ | 法務局に行く or 郵送 |
| 難易度 | 簡単 | 普通(書類集めが必要) |
ご覧の通り、自分で手続きを行えば数万円の節約になります。「平日に法務局へ行く時間がない」という方でも、「郵送申請」が可能なので安心してください。
緊急解説!滅失登記を忘れるとどうなる?3つの恐怖
「忙しいから後でいいや」と放置するのは非常に危険です。法律上の義務だけでなく、金銭的な実害が発生します。
1. 10万円以下の過料(罰金)のリスク
不動産登記法第164条では、「建物が滅失してから1ヶ月以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処する」と定められています。
「実際に罰金を払った人は聞いたことがない」という噂もありますが、法律違反であることに変わりはありません。法務局から通知が来るリスクを抱えて生活するのは精神衛生上よくありません。
2. 固定資産税を余分に払い続けることに
これが最大の実害です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・建物の状況で判断されます。
もし、年内に解体したのに滅失登記を忘れて年を越してしまうと、役所の課税台帳上は「建物が存在する」ことになり、翌年度も建物分の固定資産税請求書が届いてしまう可能性があります。
(※役所の現地調査で解体が確認されれば課税されないケースもありますが、トラブルの元です)
3. 土地の売却・建築ローンが組めない
更地にして土地を売却しようとしても、登記簿上に建物が残っていると売買契約が進められません。また、新築を建てる際の住宅ローンの審査でも、「前の建物が残っている扱い」になっていると融資が下りないことがあります。
自分でできる!建物滅失登記の完全ロードマップ
ここでは、ご自身で手続きを行うための具体的なステップを解説します。
「誰から何をもらって、どこに出すか」さえ分かれば怖くありません。
- 所要期間:書類収集に1週間、申請から完了まで1〜2週間
- 申請先:解体した建物を管轄する法務局(本局・支局・出張所)
Google検索:「◯◯市(解体した場所) 法務局 管轄」で検索してください。
STEP 1:解体業者から「必須書類」を受け取る
解体工事が完了したら、業者から以下の書類を受け取ります。
※株式会社 首都圏緑化サービスでは、工事完了後、速やかにお客様へ郵送しています。
- 建物滅失証明書(取毀し証明書)
「いつ、誰が、どの建物を解体したか」を証明する書類です。実印が押されていることを確認してください。 - 解体業者の印鑑証明書
滅失証明書に押された実印が本物であることを証明します。 - 解体業者の資格証明書(代表者事項証明書など)
その会社が実在していることを証明します。
⚠️ 注意点
悪質な解体業者や、あまりに安すぎる業者の場合、これらの書類発行が遅れたり、別料金を請求されたりするトラブルが稀にあります。契約前に「滅失登記に必要な書類はスムーズにもらえますか?」と確認しておきましょう。
STEP 2:自分で法務局で取得・作成する書類
次に、あなたが用意する書類です。
- 建物滅失登記申請書
法務局のホームページからダウンロードできます。または窓口でもらえます。 - 案内図(地図)
Googleマップを印刷したものでOKです。解体した建物の場所に赤ペンで印をつけ、「本物件」と書き込みます。 - (必要な場合のみ)委任状
自分ではなく家族が窓口に行く場合に必要です。
STEP 3:申請書の書き方【記入例】
一番の難関、「申請書」の書き方を解説します。
手元に、解体前の建物の「登記事項証明書(登記簿謄本)」があるとスムーズです(なくても法務局で調べられます)。
- 登記の目的:
建物滅失 - 添付情報:
建物滅失証明書印鑑証明書資格証明書(該当するもの記載) - 申請日:提出する日付(郵送なら投函日)
- 申請人:あなたの住所・氏名・電話番号(認め印を押す)
- 不動産の表示:(登記簿を見て書き写します)
不動産番号所在家屋番号種類構造床面積- 登記原因及びその日付:
令和〇年〇月〇日 取壊し - ※この日付は、解体業者からもらった「建物滅失証明書」の日付と一致させてください。
STEP 4:提出(郵送がおすすめ!)
書類が揃ったら提出です。
- 窓口提出:管轄の法務局の「不動産登記申請表示係」へ持参。不明点をその場で聞けるメリットがあります。
- 郵送提出:忙しい方はこちら。「書留」や「レターパックプラス(赤色)」など、追跡可能で対面受け取りの方法で送ります。
- 封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と赤書きしましょう。
STEP 5:登記完了証の受領
申請から1〜2週間で登記が完了します。
申請書に「完了証の郵送希望」と書き、返信用封筒(切手貼付)を同封しておけば、完了証が自宅に届きます。これで全ての手続きが終了です!
よくある失敗と「相続」などの特別ケース対策
基本はシンプルですが、イレギュラーなケースもあります。
ケース1:建物の名義人が亡くなった親の場合(相続)
解体した家が、亡くなったお父様の名義のままだった場合。
この場合でも、名義変更(相続登記)をせずに、直接「滅失登記」が可能です。
- 追加書類:
- 名義人の死亡がわかる戸籍謄本(除籍謄本)
- 申請人(あなた)と名義人の関係がわかる戸籍謄本
- 申請人の住民票
- 申請書の書き方:
- 申請人の住所氏名の下に「亡〇〇〇〇(名義人)相続人」と付記します。
ケース2:建物滅失証明書をなくした/業者が廃業した
書類を紛失したり、昔解体した建物で業者がいなくなっている場合。
この場合は「上申書(じょうしんしょ)」という書類を自分で作成し、「確かに解体しました」と実印を押して提出する必要があります。少し難易度が上がるので、法務局の相談窓口を利用しましょう。
首都圏緑化サービスなら「解体後」も安心サポート
私たち株式会社 首都圏緑化サービスは、埼玉・東京エリアで28年以上の実績を持つ解体工事のプロフェッショナルです。
ただ建物を壊すだけでなく、「壊した後のお客様の安心」まで責任を持ちます。
- 必要書類の即時発行
工事完了後、滅失登記に必要な書類一式を、漏れなくスピーディーにご郵送します。「書類が来なくて登記ができない!」というストレスを与えません。 - 専門家のご紹介
「やっぱり自分でやるのは不安…」「相続関係が複雑すぎてわからない」という方には、信頼できる土地家屋調査士をご紹介することも可能です。 - 環境への配慮
解体で出た廃棄物は法令を遵守し、適切にリサイクル・処分します。近隣の方への挨拶回りも徹底しており、トラブルのないスムーズな工事をお約束します。
「解体の見積もり」から「登記の相談」まで、まずは一度お問い合わせください。
FAQ:建物滅失登記に関するよくある質問
- Q1. 建物滅失登記に期限はありますか?
- A. はい、建物を解体した日から1ヶ月以内と法律で定められています。過ぎてしまっても申請は可能ですが、お早めの手続きをお勧めします。
- Q2. 登録免許税はいくらかかりますか?
- A. 建物滅失登記には、登録免許税はかかりません(0円)。かかる費用は、住民票などの取得費と、法務局への交通費または郵送費のみです。
- Q3. 法務局に行かずにオンラインで申請できますか?
- A. 可能ですが、専用ソフトのインストールや電子署名(マイナンバーカード等)の設定が必要で、一度きりの手続きのために準備するのはかなり手間がかかります。一般の方は「郵送申請」が最も手軽でおすすめです。
- Q4. 固定資産税はいつ止まりますか?
- A. 原則として、12月31日までに解体が完了し、登記されれば、翌年度からその建物の固定資産税は課税されません。1月1日を過ぎて登記した場合、解体証明書の日付をもとに役所へ相談が必要になる場合があります。
- Q5. 解体した建物の一部だけを残すことはできますか?
- A. 可能ですが、その場合は「滅失登記」ではなく「建物表題変更登記(床面積の変更など)」が必要になります。これは図面作成などの専門知識が必要になるため、土地家屋調査士へ依頼することを推奨します。
まとめ・次のステップ

建物滅失登記は、以下のポイントさえ押さえれば、ご自身でも十分に可能な手続きです。
- 解体後1ヶ月以内に申請する。
- 解体業者から「取毀し証明書」などを必ずもらう。
- 法務局の相談窓口や郵送申請を活用する。
自分で手続きを行えば、約4〜5万円の節約になります。その浮いたお金で、新しい生活の準備や、家族での食事を楽しんでみてはいかがでしょうか?
もし、「解体工事自体をどこに頼むか迷っている」「信頼できる業者に任せたい」という方は、ぜひ株式会社 首都圏緑化サービスへご相談ください。丁寧な施工と充実のアフターサポートで、あなたの土地活用を応援します。
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私たちは、この地域特有の事情を熟知した解体のプロフェッショナルです。
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明確な見積もり: 現地調査に基づき、「何にいくらかかるのか」を詳細に明記した見積書をご提示します。追加費用が発生しうる項目(地中埋設物など)についても、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で契約を進めます。
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